○加美町陶芸の里スポーツ公園施設利用申込内規
平成15年4月1日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町陶芸の里スポーツ公園管理規則(平成15年加美町教育委員会規則第39号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、陶芸の里スポーツ公園施設(以下「公園施設」という。)の利用申込みに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町・町教育委員会及び関連団体主催事業・行事 (敬老会、体育祭、秋祭り、町内学校行事、体協・スポ少本部行事等)
(2) 町外行政機関及び関連団体主催事業・行事(中総体、高総体、ふるさとスポーツ祭、大崎老連運動会等)
(3) 町内団体主催による郡単位以上の事業・行事
(4) 町外団体主催による郡単位以上の事業・行事
(5) 町内団体又は町外団体の合宿
(特別の場合の利用許可)
第4条 規則第5条第1項の規定にかかわらず、公園施設の利用がない場合は、利用当日の許可の申請を受け付けるものとする。
(連続利用回数)
第5条 公園施設の連続利用回数は、規則第5条第3項に基づき、教育委員会が特に必要があると認める場合に限り、次のとおりとする。
(1) 野球場
町内団体又は町外団体による練習試合等は、土曜日、日曜日又は祝日のうち月2回までとする。
(2) 陸上競技場
ア サッカー、ラグビー等の利用は、土曜日、日曜日又は祝日のうちいずれか週1日とする。
イ サッカー、ラグビー等の合宿では利用できないものとする。ただし、小学生団体が1日目午後、2日目午前で利用する場合を除く。
ウ 団体主催のサッカー、ラグビー等の公式試合は、1団体月2回までとする。
エ 町内団体又は町外団体によるサッカー、ラグビー等のスポーツ活動は、月1回とする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委告示第10号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日教委訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。