○加美町陶芸の里スポーツ公園施設利用申込内規

平成15年4月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町陶芸の里スポーツ公園管理規則(平成15年加美町教育委員会規則第39号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、陶芸の里スポーツ公園施設(以下「公園施設」という。)の利用申込みに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 規則第5条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる団体の行事等については、次の各号の順序に従い、事前に利用許可の申込を受け付けるものとする。

(1) 町・町教育委員会及び関連団体主催事業・行事 (敬老会、体育祭、秋祭り、町内学校行事、体協・スポ少本部行事等)

(2) 町外行政機関及び関連団体主催事業・行事(中総体、高総体、ふるさとスポーツ祭、大崎老連運動会等)

(3) 町内団体主催による郡単位以上の事業・行事

(4) 町外団体主催による郡単位以上の事業・行事

(5) 町内団体又は町外団体の合宿

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定により申請をした者は利用予定日の1箇月前までに、規則第5条第1項の規定により申請をした者は利用予定日の7日前までに、それぞれ使用料を添えて申請書等関係書類を提出するものとする。

(特別の場合の利用許可)

第4条 規則第5条第1項の規定にかかわらず、公園施設の利用がない場合は、利用当日の許可の申請を受け付けるものとする。

(連続利用回数)

第5条 公園施設の連続利用回数は、規則第5条第3項に基づき、教育委員会が特に必要があると認める場合に限り、次のとおりとする。

(1) 野球場

町内団体又は町外団体による練習試合等は、土曜日、日曜日又は祝日のうち月2回までとする。

(2) 陸上競技場

 サッカー、ラグビー等の利用は、土曜日、日曜日又は祝日のうちいずれか週1日とする。

 サッカー、ラグビー等の合宿では利用できないものとする。ただし、小学生団体が1日目午後、2日目午前で利用する場合を除く。

 団体主催のサッカー、ラグビー等の公式試合は、1団体月2回までとする。

 町内団体又は町外団体によるサッカー、ラグビー等のスポーツ活動は、月1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用予定日の2月前までに第2条の申請がない公園施設については、前項の利用回数を制限しないものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委告示第10号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日教委訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町陶芸の里スポーツ公園施設利用申込内規

平成15年4月1日 教育委員会告示第3号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会告示第3号
平成17年3月22日 教育委員会告示第10号
平成18年5月19日 教育委員会訓令第12号