○加美町小野田体育館管理規則
平成15年4月1日
教委規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号。以下「条例」という。)第11条に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加美町小野田体育館(以下「体育館」という。)の管理を行わせるときは、体育館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(事業)
第3条 体育館においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言
(3) 体育、スポーツに関する調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の目的を達成するために必要な事項
(利用の時間)
第4条 体育館の利用の時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこの限りでない。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用許可書の交付)
第7条 教育委員会は体育館の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第8条 教育委員会は、前条の許可決裁権を小野田体育館長に委任することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた設備器具以外は、利用してはならない。
(2) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行ってはならない(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示若しくは配布等の行為をしてはならない。
(4) 体育館における清潔及び整頓を保持すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、係員の指示する事項
(職員の立入)
第11条 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、次の各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき 全額
(2) 町内の小・中学校が教育の一環として利用するとき 全額
(3) 町内の高等学校が教育の一環として利用するとき 全額
(4) 町内の公共的団体(地区単位以上の団体)が主催して利用するとき 全額
(5) 町又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 2分の1相当額
(6) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 4分の1相当額
(7) 教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額
(1) 町において公用又は、公共用に供するために必要を生じたことにより、利用許可を取り消したとき 全額
(2) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額
(3) 利用者が、利用日前4日までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 利用者が、利用日前3日から前日までに利用の取消しを申し出たとき 2分の1相当額
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたとき 教育委員会が定める額
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略