○加美町中新田体育館管理規則

平成15年4月1日

教委規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号。以下「条例」という。)第11条に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加美町中新田体育館(以下「体育館」という。)の管理を行わせるときは、体育館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第4条から第8条まで、第10条から第12条まで(第11条第1項第1号から同項第6号までを除く。)第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事業)

第3条 体育館においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ教室等の開催

(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言

(3) 体育、スポーツに関する調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の目的を達成するために必要な事項

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館している時間)

第5条 体育館を開館している時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(継続利用期間)

第6条 体育館を利用する期間は、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき最長6日とする。

(利用許可)

第7条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、原則として利用しようとする日の1箇月前から7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該許可を受けようとする者が、個人利用に係る許可を受けようとするものであるときは、前日までに口頭で申請することができる。

(利用許可書の交付)

第8条 教育委員会は、体育館の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)又は個人利用券(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第9条 教育委員会は、前条の許可決裁権を中新田体育館長に委任することができる。

(許可事項の変更)

第10条 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書の記載事項に係る事項について変更しようとするときは、利用変更申請書(様式第4号)第8条の規定により交付を受けた許可書を添え教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人利用に係る許可を受けた者についてはこの限りでない。

2 教育委員会は、前項に規定する変更を許可したときは、利用変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合で、利用の態様が入場に関し入場料を徴収しない場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 町内の小・中学校が教育の一環として利用するとき 全額

(3) 町内の高等学校が教育の一環として利用するとき 全額

(4) 町内の公共的団体(地区単位以上の団体)が主催して利用するとき 全額

(5) 町又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 2分の1相当額

(6) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 4分の1相当額

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第6条の規定により利用申請書を提出する際、併せて使用料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第12条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 町において公用又は、公共用に供するために必要を生じたことにより、利用許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、利用日前4日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 利用者が、利用日前3日から前日までに利用の取消しを申し出たとき 2分の1相当額

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第7号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者その他の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育館の施設、設備備品等を減失し、又は損傷しないこと。

(2) 体育館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 体育館における清潔及び整頓を保持すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示する事項

(職員の立入)

第14条 教育委員会は、秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町町民総合体育館条例施行規則(昭和53年中新田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月19日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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加美町中新田体育館管理規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第35号

(平成19年4月1日施行)