○加美町中新田体育館管理規則
平成15年4月1日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号。以下「条例」という。)第11条に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加美町中新田体育館(以下「体育館」という。)の管理を行わせるときは、体育館の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(事業)
第3条 体育館においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言
(3) 体育、スポーツに関する調査
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の目的を達成するために必要な事項
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで
(開館している時間)
第5条 体育館を開館している時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(継続利用期間)
第6条 体育館を利用する期間は、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき最長6日とする。
(委任)
第9条 教育委員会は、前条の許可決裁権を中新田体育館長に委任することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき 全額
(2) 町内の小・中学校が教育の一環として利用するとき 全額
(3) 町内の高等学校が教育の一環として利用するとき 全額
(4) 町内の公共的団体(地区単位以上の団体)が主催して利用するとき 全額
(5) 町又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 2分の1相当額
(6) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 4分の1相当額
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき 教育委員会が定める額
(1) 町において公用又は、公共用に供するために必要を生じたことにより、利用許可を取り消したとき 全額
(2) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額
(3) 利用者が、利用日前4日までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 利用者が、利用日前3日から前日までに利用の取消しを申し出たとき 2分の1相当額
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたとき 教育委員会が定める額
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者その他の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育館の施設、設備備品等を減失し、又は損傷しないこと。
(2) 体育館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 体育館における清潔及び整頓を保持すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示する事項
(職員の立入)
第14条 教育委員会は、秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。