○加美町社会教育指導員設置規則
平成15年4月1日
教委規則第22号
(設置)
第1条 加美町教育委員会は、社会教育の振興充実を図るため、加美町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、社会教育に関する豊かな識見を有する者の中から、加美町教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週4日(土、日を含む。)とする。
2 指導員は、割り振られた勤務日が休日(加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、特に休日に勤務すべき業務に従事する必要がある場合を除き、当該勤務日は勤務する必要がないものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町社会教育指導員設置規則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。