○加美町社会教育指導員設置規則

平成15年4月1日

教委規則第22号

(設置)

第1条 加美町教育委員会は、社会教育の振興充実を図るため、加美町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、社会教育に関する豊かな識見を有する者の中から、加美町教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(服務)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週4日(土、日を含む。)とする。

2 指導員は、割り振られた勤務日が休日(加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する休日をいう。)に当たるときは、特に休日に勤務すべき業務に従事する必要がある場合を除き、当該勤務日は勤務する必要がないものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日教委規則第7号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町社会教育指導員設置規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

加美町社会教育指導員設置規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第22号
平成20年5月26日 教育委員会規則第7号
平成29年11月1日 教育委員会規則第5号
令和2年4月27日 教育委員会規則第6号