○加美町社会教育委員会議規則

平成15年4月1日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(議長)

第3条 会議に委員の互選により議長を置く。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(会議の種類)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年3回の開催とし、臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときに開くものとする。

(専門部会)

第5条 委員により、専門の事項を審議、調査するため専門部会を置く。

2 専門部会の名称、委員の定数は次のとおりとし、委員の互選により部会長及び副部会長を選任する。

(1) 教養学習部会 6人以内

(2) 芸術文化部会 6人以内

(3) 社会体育部会 6人以内

3 専門部会は教育長が招集する。

4 部会長は専門部会の会議を主宰し、専門部会の会議は第6条第7条によるものとする。

(議事)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

加美町社会教育委員会議規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第21号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号