○加美町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町における社会体育の普及、幼児及び児童の安全な遊び場の確保並びに文化活動の普及奨励のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、学校施設開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長、教諭(体育主任)、スポーツ推進委員、加美町体育協会、加美町スポーツ少年団、父母教師会及び子ども会育成会のうちから10人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放施設の種類)

第5条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ、レクリエーション及び文化活動のほか、幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校及び中学校の校庭、体育館及び視聴覚室等を開放する。

(学校施設開放の日時)

第6条 学校施設開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(使用の許可)

第7条 学校施設の開放は、加美町内に在住し、在勤し、又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、当該団体に監督者としての成人が含まれるほか、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。

(使用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(使用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員が行う指示に従わない使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(使用手続)

第10条 学校の施設を使用しようとする者は、使用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書によって教育委員会に申し込み、必要な場合はスポーツ安全協会傷害保険に加入手続をした上で、その許可を得なければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、学校の施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用者の弁償責任)

第12条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(実施細則)

第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年中新田町教育委員会規則第8号)又は小野田町学校施設開放に関する規則(昭和60年小野田町教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日教委規則第8号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

施設

開放する日

開放する時間

校庭

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前5時から午後9時まで

上記以外の日

午後5時から午後9時まで

体育館

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前8時から午後9時まで

上記以外の日

午後5時から午後9時まで

視聴覚室等

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前9時から午後9時まで

上記以外の日

午後5時から午後9時まで

加美町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第41号

(令和2年4月27日施行)