○加美町立学校施設使用規則
平成15年4月1日
教委規則第18号
(使用の許可)
第1条 町立学校の施設(設備を含む。)を使用しようとするものは、次の事項を記載した申請書を提出し、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(記載事項の変更)
第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第3条 委員会は、管理上必要と認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会において不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、使用条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別に条例で定める使用料を前納しなければならない。
(使用後の整備)
第6条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。