○加美町学校給食運営委員会規則
平成15年4月1日
教委規則第17号
(設置)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食の円滑な運営を図るため加美町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者で組織し、教育委員会が任命する。
(1) 小学校及び中学校の校長
(2) 小学校及び中学校のPTA会長
(3) 給食主任
(4) 栄養士
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。