○加美町学校給食運営委員会規則

平成15年4月1日

教委規則第17号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食の円滑な運営を図るため加美町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で組織し、教育委員会が任命する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 小学校及び中学校のPTA会長

(3) 給食主任

(4) 栄養士

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美町学校給食運営委員会規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第17号