○加美町立学校通学バス運行管理に関する訓令

平成15年4月1日

教委訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町立学校通学バス運行管理規則(平成15年加美町教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)第9条及び第11条の規定に基づき、町有スクールバスの適正な使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 町有スクールバスの通学以外における利用の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 町内小中学校行事、幼稚園及び認定こども園行事並びに学年行事で午前8時30分から午後4時までに終了するもの

(2) 公民館が実施する学級及び講座で午前8時30分から午後4時までに終了するもの

(3) 土曜日、日曜日及び学校の休業日に開催される中学校行事及び公民館事業に利用する場合

(4) 災害発生時における救援及び救護に利用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合

(運転者)

第3条 運転者は、町職員及び運転業務受託者を原則とし、運行を終了したときは、使用燃料を補充し、清掃の上、所定の場所に格納し、規則第3条第3項の校長及び教育委員会に報告しなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日教委訓令第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

加美町立学校通学バス運行管理に関する訓令

平成15年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成23年2月1日 教育委員会訓令第2号