○加美町立小中学校の修学旅行実施基準

平成15年4月1日

教委訓令第8号

(旅行の目的)

第1条 修学旅行は、学校の教育計画の一環として行われるものであり、実施に当たっては、特に他の教育活動との関連について十分配慮しなければならない。

(実施)

第2条 修学旅行は、学校の最高学年又はその前学年の児童生徒について、当該児童生徒の在学中1回に限って実施するものとする。

(日程・宿泊数)

第3条 修学旅行の日数及び宿泊数は、次のとおりとする。

(1) 小学校 1泊2日以内

(2) 中学校 2泊3日以内

2 日程等については、児童生徒の健康安全に留意し、車(船)中泊は行わないものとする。

(経費)

第4条 修学旅行に要する経費(交通費、宿泊料、弁当代及び見学料等)の標準は、毎年度ごとに別に定めるところによるものとする。

2 小遣いについては、保護者の経済的負担及び児童生徒の指導上の観点から少額に定めるものとする。

(引率教員数)

第5条 修学旅行の引率教員数は、児童生徒20人について1人の割合を標準とし、他に管理職及び救急看護の心得のある者各1人を加えるものとする。

(実施計画)

第6条 修学旅行を実施しようとするときは、校長は、修学旅行実施計画書(様式第1号)により実施の10日前までに教育委員会に届け出なければならない。

2 第3条の日数及び宿泊数の基準によることが著しく困難なとき、及び第4条の経費の標準を超えるときは、校長は実施計画の立案に当たって教育委員会と協議し、承認を受けなければならない。

(実施報告)

第7条 修学旅行の実施を終えたときは、校長は、修学旅行実施報告書(様式第2号)により実施後10日以内に教育委員会に報告しなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日以降に行われる修学旅行から適用する。

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加美町立小中学校の修学旅行実施基準

平成15年4月1日 教育委員会訓令第8号

(平成15年4月1日施行)