○加美町育英資金貸与規程

平成15年4月1日

訓令第38号

(学資金の額)

第1条 学資金の額は、次に掲げる区別により本人の希望、家庭の事情などを考慮の上決定する。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生

月額2万円以内

(2) 大学又はこれと同程度の学校の奨学生

月額4万円以内

(3) 大学院生

月額5万円以内

2 前項に掲げる学資金は、これを四半期に分けて交付する。

4月(4、5、6月分)

7月(7、8、9月分)

10月(10、11、12月分)

1月(1、2、3月分)

(願出手続)

第3条 規則第5条の規定による願書及び添付すべき書類は、次に掲げるものとし、在学学校長の推薦を受けて願い出なければならない。

(1) 育英資金貸与願書(様式第1号)

(2) 在学証明書(様式第2号)

(3) 育英資金貸与生推薦書(様式第3号)

第4条 前条の書類は、在学学校長を経て提出しなければならない。

第5条 規則第7条の規定による誓約書は、様式第4号によるものとする。

第6条 規則第9条第2項の規定による学資金の減額又は辞退の届出は、様式第5号及び様式第6号によるものとする。

第7条 奨学生は、次に掲げる場合には、連帯保証人及び保証人と連署して、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることができないときは、連帯保証人及び保証人から届け出なければならない。

(1) 休学、転学又は退学したとき(様式第7号様式第8号及び様式第9号)

(2) 本人、連帯保証人及び保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき(様式第10号)

(学資金の返還)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その月の1年後から規則第13条の規定に準じて学資金を返還しなければならない。

(1) 貸与期間の満了

(2) 退学

(3) 学資金の辞退

(4) 学資金の廃止

第9条 規則第13条の規定による返還の期日は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 月賦 毎月25日

(2) 半年賦 前期6月25日 後期12月25日

(3) 年賦 12月25日

第10条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人及び保証人連署の上、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、保証人連署の上、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添えて直ちに届け出なければならない。

第11条 規則第13条の規定による学資金の返還延期の願い出は、様式第11号によるものとする。

第12条 規則第14条の規定による学資金の返還猶予の願い出は、様式第12号によるものとする。

(返還免除)

第13条 重度の心身障害により返還免除を願い出る時は、本人、連帯保証人、保証人連署の上、育英資金返還免除願及び返還することができなくなった事情を証する証書(医師の診断書等)を届けなければならない。

第14条 規則第15条の規定による学資金の返還免除の願い出は、様式第13号によるものとする。

第15条 この規程の施行について必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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加美町育英資金貸与規程

平成15年4月1日 訓令第38号

(平成25年4月1日施行)