○加美町立学校処務規程
平成15年4月1日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加美町立学校の管理に関する規則(平成15年加美町教育委員会規則第12号)第37条の規定に基づき、学校の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の代決)
第2条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第3条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。
2 代決した事項は、速やかに校長に報告するものとする。
(文書取扱主任)
第4条 学校に文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、所属職員の中から校長が命ずる。
3 文書取扱主任が不在のとき、又は事故があるときは、あらかじめ校長が指定した職員がその職務を行う。
(文書取扱主任の職務)
第5条 文書取扱主任は、校長の命を受け、学校における次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。
(2) 文書収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の審査に関すること。
(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
(文書の収受等)
第6条 学校に送達された文書は、文書取扱主任が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受発遣簿に登録した上、直接そのあて名の者に配布し受領印を徴すること。この場合において配付を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。
(3) 現金、金券及び有価証券は、金券収受配付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 校長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配付するものとする。
(簿冊への登録番号)
第7条 この訓令により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。
(立案)
第8条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)により担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。
(文書の審査)
第9条 文書取扱主任は起案文書を審査し、回議の上、校長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては審査を省略することができる。
(1) 法令に様式の定めのあるもの
(2) 人事その他機密を要するもの
(3) 収入及び支出に関するもの
(4) 定例又は軽易なものであって起案用紙を用いないで処理するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が適当と認めるもの
(文書の施行)
第10条 決裁を経た文書(以下「決裁文書」という。)で施行を要するものは、原則として起案者が浄書及び校合を行わなければならない。
2 文書の施行者名は、校長名とする。
(公印等の押印)
第11条 施行文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。
2 証明書等の文書で必要なものには、契印又は割印を押さなければならない。
(文書の発送)
第12条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上公印及び契印を押し、文書取扱主任に回付するものとする。
2 文書取扱主任は、前項の規定による文書の回付を受けたときは、文書収受発簿に朱書で必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。
(完結文書の編冊)
第13条 完結文書は、おおむね次に掲げる区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。
(1) 学校管理及び学校経営関係
(2) 教科及び教育内容関係
(3) 学校保健関係
(4) 学校給食関係
(5) 学校図書室関係
(6) 要保護児童、生徒関係
(7) 調査統計関係
(8) 諸給与及び福利関係
(9) 予算及び補助金関係
(10) 各種団体関係
(11) その他
(未処理文書の保管)
第14条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第15条 文書は、書庫に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第16条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第17条 保存文書は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときはこの限りでない。
(保存文書の廃棄)
第18条 保存期間の満了した文書は、校長が焼却その他の方法により廃棄するものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表 文書の保存期間(第16条関係)
文書の種類 | 保存期間 | 文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 |
| (5) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿 | 5年 |
(1) 会議録 | 永年 | ||
(2) 議案等整理簿 | 永年 | (6) 宿日直勤務命令簿 | 5年 |
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 | (7) 旅行命令簿 | 5年 |
2 事務局運営関係 |
| 4 学校関係 |
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(1) 公印台帳 | 永年 | (1) 学齢簿 | 20年 |
(2) 規則等台帳 | 永年 | (2) 就学時健康診断票 | 5年 |
(3) 文書収受処理簿 | 5年 | (3) 職員健康診断票 5 財産関係 | 5年 |
(4) 文書番号簿 | 5年 | ||
(5) 金券等収受配付簿 | 5年 | 財産台帳 | 永年 |
(6) 諸証明書交付簿 | 3年 | 6 財務関係 |
|
(7) 令達番号簿 | 10年 | (1) 予算書 | 5年 |
3 職員関係 |
| (2) 予算差引簿 | 5年 |
(1) 辞令簿 | 永年 | (3) 物品購入簿 | 5年 |
(2) 履歴書 | 永年 | (4) 補助金等申請書 | 10年 |
(3) 出勤表 | 5年 | ||
(4) 年次休暇整理簿 | 3年 |