○加美町学校教育法施行細則
平成15年4月1日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第4条 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更の申立ては、様式第5号によって行わなければならない。
(区域外就学等)
第6条 令第9条の規定による加美町立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、様式第8号によって行わなければならない。
第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を加美町立学校に就学させようとする保護者は、様式第9号にその事由を添えて教育委員会に願い出なければならない。
(退学)
第8条 加美町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、様式第12号によって届け出なければならない。
第9条 令第10条の規定による加美町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、様式第13号によって行わなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第10条 令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病虚弱者(以下「視覚障害者等」という。)になったことについての通知は、様式第14号によって行われなければならない。
(出席不良等の通知)
第11条 令第20条の規定による出席不良等の通知は、様式第15号によって行わなければならない。
(出席の督促等)
第12条 令第21条の規定による学齢児童又は学齢生徒の出席の督促は、様式第16号によって行うものとする。
2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき、又は住所が明らかでないために通知書の送達ができないときは、当該通知書を公示するものとする。
(猶予又は免除の願い出)
第13条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、様式第17号によって行わなければならない。
(事由消滅の届出)
第14条 法第18条により就学義務を猶予され、又は免除された後にその猶予又は免除の事由がなくなったときは、保護者は、速やかに様式第18号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(全課程終了者の通知)
第15条 令第22条の規定による学校の全課程を終了した者の氏名の通知は、様式第19号によって行わなければならない。
(卒業証書)
第16条 省令第58条(省令第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は、様式第20号による。
(指導要録等の様式)
第17条 省令第24条に規定する指導要録及びその抄本並びに省令第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行細則(昭和30年中新田町教育委員会規則第1号)、学校教育法施行細則(昭和61年小野田町教育委員会規則第4号)又は宮崎町学校教育法施行細則(昭和60年宮崎町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町学校教育法施行細則は令和3年3月22日から適用する。
様式第2号 略
様式第4号 略