○加美町立学校特別支援学級入級に関する規程

平成15年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町立小中学校に設置する特別支援学級の入級に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別支援学級の編制)

第2条 特別支援学級を編制する学年は、小・中学校の全学年とする。

(入級者)

第3条 特別支援学級に入級させることのできる者は、加美町学齢児童生徒で、その障害に応じ、次の各号に該当するものとする。

(1) 知的障害児

(2) 肢体不自由児

(3) 病弱・虚弱児

(4) 視覚障害児

(5) 言語障害児

(6) 聴覚障害児

(7) 情緒障害児

(校内就学指導委員会)

第4条 町立小中学校に校内就学指導委員会を設置する。

2 校内就学指導委員会は、当該学校の教職員をもって構成し、児童生徒の心身障害についての判別並びに教育計画の樹立等に当たる。

3 校内就学委員会の委員の選任及び運営等については、当該学校の校長の定めるところによる。

(加美町教育支援審議会の設置)

第5条 加美町教育委員会に教育支援審議会(以下「審議会」という。)を置き、小・中学校特別支援学級入級者の最終判別に当たる。

第6条 審議会が行う判別は、次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 校内就学委員会において入級適当と認められた者

(2) 就学予定児童のうち、教育委員会において入級適当と認められた者

(入級決定までの順序)

第7条 教育委員会は、入級適当と認められた児童生徒の名簿(様式第3号)を作成し、12月15日までに入級適当と認められた児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に対して通知する。

2 学校長は、保護者に対し、当該児童生徒が支障なく特別支援学級に入級できるよう勧奨その他必要な措置を講ずる。

3 入級を希望する児童生徒の保護者は入級希望書(承諾書)を1月末日まで、在籍する学校長に提出するものとする。

4 学校長は、2月末日までに教育委員会へ入級指導結果報告書(様式第4号)、入級希望書(承諾書)、児童生徒実態調査簿を提出するものとする。

5 就学予定児童のうち入級適当と認められた者については教育委員会があたるものとする。

6 教育委員会は、入級承諾者の子弟の在学する又は入学する学校の校長並びに特別支援学級設置校の校長と協議し、3月10日までに入級者を決定し、前記の校長を通じ入級決定通知書(様式第6号)を保護者あて送付する。

(入級手続)

第8条 教育委員会は、3月10日までに特別支援学級設置校の校長に対し翌年度特別支援学級入級者名簿(様式第7号)を送付する。

2 第1項の規定は、現に特別支援学級に在籍している児童生徒については除くことができる。

(通学区域)

第9条 教育委員会は、特別支援学級に入級させなければならない児童生徒の通学する学校に特別支援学級がない場合は、特別支援学級を設置する。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中新田町立小中学校特殊学級入級に関する規程(昭和45年中新田町規程第2号)の規定に基づきなされた決定その他の行為は、この告示の規定に基づきなされた決定その他の行為とみなす。

(平成19年3月12日教委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する

様式 略

加美町立学校特別支援学級入級に関する規程

平成15年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和元年5月17日施行)