○加美町生活安全推進協議会運営要綱
平成15年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町生活安全条例(平成15年加美町条例第20号)第6条の規定に基づき、加美町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 協議会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、地域安全関係団体において、現に地域安全活動を行っている者、関係機関の職員、町内で事業を行う事業者、商工会の代表者、地域住民の代表者及びその他地域社会の安全を検討する上で適当と認める者を町長が委嘱する。
(役員)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議事項)
第5条 協議会は、生活安全対策に関し、次の各号について協議するものとする。
(1) 犯罪等が発生しにくい環境の整備、改善に関すること。
(2) 町民の安全意識の高揚に関すること。
(3) 町民の自主的な安全活動の促進に関すること。
(4) 生活安全活動に係る事務の調整に関すること。
(会議)
第6条 協議会は、年1回開催するほか、会長が必要と認めたとき開催するものとする。
(幹事会)
第7条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会のもとに関係機関の担当課長を幹事とする幹事会を置くことができる。
2 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(関係機関職員等の出席)
第8条 協議会は、犯罪等の現状把握及び生活安全対策に関し、必要がある場合は、関係者又は関係行政機関の職員に対し出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、加美町町民課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。