○加美町健康増進施設管理規則

平成15年4月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町健康増進施設条例(平成15年加美町条例第186号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加美町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第2条 健康増進施設の呼称は、「やくらいウォーターパーク」と称する。

(協定の締結)

第3条 条例第3条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に健康増進施設の管理を行わせるときは、健康増進施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第4条第5条第6条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第4条 健康増進施設の休館日は、毎月第2、第4月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 健康増進施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。

(2) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 施設内は常に清潔の保持に努めること。

(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。

(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他町長の指示する事項

(帳簿等)

第7条 指定管理者は、健康増進施設の事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。

(報告)

第8条 指定管理者は、健康増進施設の利用状況について、毎月利用状況報告書により、町長に報告しなければならない。

(火気取扱い)

第9条 指定管理者は、健康増進施設の火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町健康増進施設管理規則(平成15年小野田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町健康増進施設管理規則

平成15年4月1日 規則第105号

(平成17年6月22日施行)