○加美町地域ケア会議設置要綱

平成15年4月1日

告示第9号

(設置)

第1条 高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、高齢者サービスの充実や地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的に加美町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 援助困難事例の検討に関すること

(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること

(3) 地域が抱える課題の把握及び関係者間での共有に関すること

(4) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること

(5) 地域に必要な取り組みを明らかにして、政策の立案について協議すること

(6) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること

(構成)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、町長がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 町保健福祉課高齢者福祉、保健、医療担当職員及び保健師

(2) 医師等医療関係者

(3) 加美町社会福祉協議会の職員

(4) 介護サービス事業所の職員

(5) 居宅介護支援事業所の職員

(6) 民生委員児童委員

(7) 宮城県北部保健福祉事務所職員

(8) 警察署・消防署の職員

(9) その他町長が必要と認める者

2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の開催)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

2 会議は、町長が招集する。

(守秘義務)

第5条 地域ケア会議の構成員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日より施行する。

加美町地域ケア会議設置要綱

平成15年4月1日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 告示第9号
平成23年3月30日 告示第10号
平成28年3月30日 告示第20号