○加美町工事検査規程
平成15年4月1日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(検査の方法)
第2条 検査は、工事請負契約書、設計図書その他の書面について行う検査及び出来高について実地において行う検査により行うものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、工事の完成時に、当該工事の契約の履行確認について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に、既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。
4 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
(検査員)
第4条 第3条に規定する検査は、町長が指名する工事検査員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
2 前項の検査員は、課長等を補佐する職にある者に検査を委任することができる。
(兼職の禁止)
第5条 検査員は、加美町工事監督規程(平成15年加美町訓令第46号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(検査の心得)
第6条 検査員は、検査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて、厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないように配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(検査の請求)
第7条 監督員は、第3条に規定する検査の必要があるときは、書面により検査の請求をするものとする。
(検査の立会い)
第8条 検査は、監督員の立会いのもとに行うものとする。
2 検査には、公平かつ厳粛な検査に資するため、検査立会人を求めるものとし、その範囲内容は別に定める。
3 検査には、請負者、受託者、現場代理人等及び必要に応じて製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査員の権限)
第9条 検査員は、必要と認めるときは、工事の請負者に構造物の一部を破壊させることができるほか、請負者、受託者、製造者又は材料納入者(以下「請負者等」という。)に対し、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
(改善措置)
第10条 検査員は、検査の結果に基づき改善等を要すると認められる事項があったときは、その旨を監督員及び請負者等に対し、書面により指示するものとする。ただし、軽易な事項については、口頭で指示することができる。
2 前項の規定による指示事項について、監督員からの改善した旨の通知があったときは、検査員は、その出来高を確認するものとする。ただし、指示事項が軽易なものである場合は、その出来高の確認を監督員に委任することができる。この場合において、監督員は、写真その他の証拠となる書類を検査員に提出して確認を受けるものとする。
(検査の報告)
第11条 検査員は、検査の結果について速やかに復命書を作成し、町長に提出するものとする。
2 検査員は、完成検査の結果が合格となったときは、速やかに請負者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 検査員は、出来高検査を行ったときは、速やかに請負者に対し、その結果を書面により通知するものとする。
(緊急の措置)
第12条 検査員は、検査に当たり、事態が重大で、かつ、処理に急を要する事項があると認めたときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けて必要な措置を講ずるものとする。ただし、急迫な事情がある場合で、そのいとまのないときは、必要な措置を講じ、その旨を町長に報告することができる。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第37号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第9号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。