○加美町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成15年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町財務規則(平成15年加美町規則第28号)第88条及び第89条の規定に基づき、加美町が執行する物品の調達等(物品の取得又は売払い並びに役務の提供を受けることをいう。)に係る競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(参加資格)

第2条 入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。以下同じ。)及び破産者で復権を得ないもの

(2) 第10条第1項の規定による入札参加資格の制限を受け、当該制限の期間を経過していない者

(3) 市町村税を完納していない者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が特に不適当と認める者

(申請)

第3条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業概要表

(2) 法人にあっては登記簿謄本、個人にあっては契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないことの証明書

(3) 市町村税の納税証明書

(4) その営業に関し許可、認可等を必要とする営業においては、これを受けていることを証明する書類

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(参加業者の審査等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査の結果適格と認めるときは、物品調達等に係る競争指名入札参加業者登録簿に登録するとともに、その旨を記載した書面を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果不適格と認めるときは、理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第5条 前条第2項の規定により書面の交付を受けた者(以下「登録業者」という。)は、町長が指定する2年間(以下「有効期間」という。)について参加資格を有するものとする。

(変更届)

第6条 登録業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実を証する書類を添えて、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所又は所在地

(3) 代表者又は代表者から委任を受けた者

(4) 電話番号

(5) その他営業内容に関しての重要な事項

(廃業等の届出)

第7条 登録業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、次条第1項の規定により当該登録業者の地位が承継された場合を除き、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1号の規定に該当するに至ったとき 成年後見人等

(2) 死亡したとき その相続人

(3) 合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者

(4) 破産により解散したとき その破産管財人

(5) 合併又は破産以外の原因により解散したとき その清算人

(6) 参加資格の承認を受けた業務の営業を廃止したとき 登録業者であった法人を代表する役員

(7) 1年以上営業を休止しようとするとき 登録業者

(8) その営業に関し必要な許可、認可等の効力がなくなったとき 登録業者

(承継)

第8条 登録業者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上いる場合においてその協議により当該参加資格に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該登録業者の地位を承継することができる。ただし、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人が第2条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により承継をしようとする者は、その原因を証する書面を添えて、町長に申請しなければならない。

3 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の審査」とあるのは「審査」と、同条第3項中「第1項の審査」とあるのは「審査」と読み替えるものとする。

4 参加資格の継承の承認を受けた者は、当該承継に係る登録業者の有効期間の残存期間について参加資格を有する。

(参加資格の取消し)

第9条 町長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格の登録を取り消すものとする。

(1) 第7条の規定による届出がない場合(前条第1項の規定により登録業者の地位が承継された場合を除く。)において、第7条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録業者となったことが判明したとき。

(3) 次のいずれかに該当する行為を行ったことが判明し、次条第1項の規定による資格の制限を受けたとき。

 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する競争入札妨害若しくは同条第2項に規定する談合又は同法第198条に規定する贈賄

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反する行為

(参加資格の制限)

第10条 町長は、登録業者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、当該登録業者をその事実があった後2年間入札参加資格の制限(以下「資格制限」という。)を行うことができる。

2 町長は、資格制限をしようとするときは、あらかじめ、加美町契約業者指名委員会の審議に付すものとする。

3 町長は、資格制限を行うときは、理由を付してその旨を当該登録業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

加美町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程

平成15年4月1日 告示第25号

(平成15年4月1日施行)