○加美町低入札価格調査委員会設置要綱

平成15年4月1日

訓令第52号

(設置)

第1条 加美町低入札価格調査制度実施要綱(平成15年加美町告示第23号。以下「要綱」という。)第4条第2項に基づき、加美町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 要綱第3条に定める調査基準価格を下回る入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについての審査

(2) 低価格入札者を落札者とした場合の当該工事の施工に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は副町長をもって充てる。

(2) 副委員長は総務課長をもって充てる。

(3) 委員は、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長及び会計課長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町低入札価格調査委員会設置要綱

平成15年4月1日 訓令第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第52号
平成19年3月12日 訓令第24号
平成24年3月30日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第17号