○加美町町税等口座振替事務取扱要綱
平成15年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町の町税等の口座振替(以下「口座振替」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替により収納できる町税等は、別表のとおりとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、加美町指定金融機関及び収納代理金融機関の本支店で、納税義務者及び納入義務者(以下「納入義務者等」という。)が指定した金融機関等(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座等」という。)を有する納入義務者等で、取扱金融機関の承認を得た者とする。
(指定預貯金口座等)
第5条 口座振替できる預金口座等は、納入義務者等の指定する本人名義の普通預貯金口座、当座預金口座又は納税準備預貯金口座とする。ただし、納入義務者等が本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、その預金口座等を指定することができる。
(申込、変更及び解約手続き)
第6条 口座振替による納付を希望する納入義務者等は、加美町預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を加美町又は取扱金融機関に提出するものとする。口座振替内容を変更又は解約するときも同様とする。ただし、ゆうちょ銀行の貯金口座を指定するときは、依頼書はゆうちょ銀行に提出するものとする。
2 前項において、加美町で提出を受けた依頼書は、納入義務者等が指定した取扱金融機関に回送するものとする。
3 依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認し、承諾するものについては取扱金融機関控1部を保管し、承認印を押印のうえ町長に送付するものとする。口座振替内容を変更又は解約するときも同様とする。
(口座振替の開始、変更及び解約の時期)
第7条 口座振替の取扱いは、依頼書の提出日の属する月の翌月以降最初に到来する納期分からとする。ただし、提出日の属する月の20日以降に依頼書が提出された場合は、提出日の属する月の翌々月以降最初に到来する納期分からとする。
2 前項の規定は、口座振替内容を変更又は解約する場合に準用する。
(納入通知書の送付)
第8条 町長は、毎年口座振替の対象となる納入義務者等に対し、納入通知書を送付するものとする。
(振替依頼書の送付)
第9条 町長は、取扱金融機関に対し、振替日の前までに「加美町公金口座振替依頼書」を送付するものとする。
(振替日)
第10条 振替日は、口座振替の対象種目ごとに定められた各納期の最終日とする。ただし、当日が休日又は取扱金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日とする。
(振替納付手続き)
第11条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者等の指定口座から振替納付金額を引落し、翌営業日に領収済通知書を添えて指定金融機関の町預金口座に振り込むものとする。
(領収書)
第12条 加美町財務規則第37条第1項に規定する領収証書については、納入義務者等の指定預金口座等の通帳への記載をもって領収証書の発行に代えるものとする。ただし、軽自動車税(種別割)については、口座振替後速やかに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による検査対象軽自動車に係る納税証明書を納入義務者等に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第13条 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足等により口座振替が不能となったものについては、口座振替納付不能明細書に振替不能の理由を記載し、振替日の3営業日後までに町長に送付するものとする。
2 町長は、口座振替が不能となった納入義務者等に対し、口座振替不能通知書及び当該振替不能に係る納付書を送付するものとする。
(取扱手数料)
第14条 町長は、取扱金融機関に対して口座振替に係る取扱手数料を支払うものとし、その金額は取扱金融機関との協議により別に定める。
2 取扱金融機関は、口座振替納付取扱手数料請求明細書を添付の上、町長に対し取扱手数料の請求を行うものとする。
(磁気媒体又はデータ伝送の取扱)
第15条 町長は、取扱金融機関に対し第9条の規定による納入金額その他の必要事項を記録した口座振替依頼書を、フロッピィディスク等の磁気媒体(以下「磁気媒体」という。)により行う場合は、振替日の5営業日前まで、データ伝送より行う場合は振替日の4営業日前までに当該取扱金融機関に送付、又は伝送するものとする。
2 磁気媒体又はデータの仕様及び内容は、全国銀行協会連合会の仕様のとおりとする。
3 取扱金融機関は、口座振替を行った場合、振替状況を記録した磁気媒体又はデータを作成し、振替日の3営業日後までに町長に送付するものとする。
4 町長は、第1項の規定による磁気媒体の送付後、又はデータ伝送後において振替停止の必要が生じた場合は、振替日の2営業日前までに口座振替停止依頼書により取扱金融機関に通知するものとする。
5 取扱金融機関は、磁気媒体又はデータを第3者に提供してはならない。
6 取扱金融機関は、町長の許可なく磁気媒体又はデータの内容を複写又は複製してはならない。
7 取扱金融機関は、磁気媒体又はデータにより知り得た内容を他に漏らしてはならない。
8 磁気媒体又はデータの瑕疵によって処理に不具合が生じた場合は、町と取扱金融機関が協議して処理する。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、口座振替の施行に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第45号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日告示第61号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第53号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表
対象種目 |
(1) 町県民税(普通徴収) |
(2) 固定資産税 |
(3) 軽自動車税 |
(4) 国民健康保険税 |
(5) 住宅使用料 |
(6) 水道料金 |
(7) 下水道使用料 |
(8) 浄化槽使用料 |
(9) 介護保険料 |
(10) 後期高齢者医療保険料 |
(11) こども園使用料 |
(12) 賀美石幼稚園使用料 |
(13) 給食費 |
(14) 預かり保育料 |
(15) 延長保育料 |
(16) バス協力金 |
(17) 中新田保育所保育料 |
(18) 中新田保育所延長保育料 |