○加美町立学校職員服務規程

平成15年4月1日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で職員とは、校長、教頭、教諭及び養護教諭並びに事務職員、学校栄養職員その他の必要な職員をいう。

(願、届、報告書等の提出手続)

第3条 職員が、この訓令に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第4条 職員は、着任後7日以内に履歴書を作成して校長に2部提出しなければならない。

2 校長は、提出された履歴書の1部を教育長に送付するものとする。

(出勤簿の押印等)

第5条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員がその旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(勤務先を離れる場合)

第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第7条 職員が、加美町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年加美町条例第31号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第1号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第20条第2項の規定に基づき職免の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修承認願(様式第2号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 校長は、前項の規定による承認を与えた場合には、その都度研修承認整理簿(様式第3号)に記載し、常にその実態を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第8条 職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書(様式第4号)を旅行命令者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(休暇の取扱い)

第9条 職員は、疾病その他の理由により、定められた出勤時刻までに出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続をとらなければならない。

2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の手続をとれないときは、速やかに電話、電報、伝言等により校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に連絡しなければならない。

(不在中の授業、事務の処理)

第10条 職員は、出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第11条 職員は、営利企業に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第5号)を提出し、その許可を受けなければならない。

(教育に関する兼職、兼務承認の手続)

第12条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第21条第1項の規定により、兼職(兼務)承認願(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(営利企業等を離職した場合の手続)

第13条 職員は、前2条の規定により、既に許可又は承認を受けた職を辞めたときは、営利企業兼職(兼務)等離職届(様式第7号)を提出するものとする。

(団体等兼離職の手続)

第14条 職員は、第11条及び第12条に規定する手続を必要としない国家公務員、地方公務員及び各種団体の職を兼職する場合又はその兼職を離職した場合は、団体等兼(離)職届(様式第8号)を提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 職員は、退職するときは、退職の日に、休職又は転職を命ぜられたときはその日から5日以内に担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書(様式第9号)を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引き継ぎ、その確認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小野田町立学校職員服務規程(昭和61年小野田町教育委員会訓令第5号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令の規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

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加美町立学校職員服務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第7号

(平成15年4月1日施行)