○加美町教育委員会に属する県費負担教職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成15年4月1日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の私有車を公務に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車

教職員が所有し、又は教職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車で、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令

職員等の旅費に関する条例(昭和32年宮城県条例第30号)に規定する旅行命令をいう。

(3) 旅行命令権者

職員等の旅費に関する条例に規定する旅行命令権者をいう。

(4) 運転職員

自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。

(5) 安全運転管理者

自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う者をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、特に必要があると認める場合には、教職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。

2 教職員は、私有車等の公務使用承認申請書(別記様式)により承認を受けていなければ、私有車を公務に使用してはならない。

3 教職員は、旅行命令権者が前項の規定により事前に許可をした場合を除いて、私有車を公務に使用してはならない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。

(1) 教職員が自発的に私有車を公務に使用したい旨申出をしていること。

(2) 当該教職員が本来の公務遂行のため使用する場合で当該職員が運転すること。

(3) 当該教職員が過去1年以内に、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許停止等の処分を受け、若しくは同法の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(4) 私有車が、道路運送車両法に規定する整備不良車でないこと。

(5) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(6) 私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、公用自動車に関して締結している任意保険の契約金額以上の額の任意保険契約を締結していること。

(使用の手続)

第5条 私有車は、旅行命令権者の旅行命令によらなければ使用してはならない。

2 前項の旅行命令は、当該教職員の次の事項を記載した申出に基づき行うものとする。

(1) 使用年月日及び所要時間

(2) 用務先及び経路

(3) 用務の内容

(4) 使用者の職氏名

(5) 同乗者の職氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が必要と認められる事項

3 旅行命令権者は、前項の申出があった場合において私有車の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに効率的でないと認めたときは、旅行命令を命じてはならない。

4 旅行命令権者は、私有車が公務使用承認申請により承認されているのを確認し命令しなければならない。

(用務先等の変更)

第6条 運転職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前条の申出に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に申出内容の変更の申請をしなければならない。

2 運転職員は、前項の規定による申出内容の変更の申請をするいとまがない場合には、申出に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に申出の変更の申請をしなければならない。

(旅費)

第7条 運転職員の旅費は、職員等の旅費に関する条例第7条の例による。

2 運転職員の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の旅費の例による。

(事故が生じた場合の措置)

第8条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町教育委員会に属する県費負担教職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成15年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成15年4月1日施行)