○加美町教育委員会に属する県費負担教職員の公用自動車等使用管理規程

平成15年4月1日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、加美町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もって事務の円滑な処理と交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車等 加美町公用自動車等使用管理規程(平成15年加美町訓令第4号。以下「管理規程」という。)第2条に規定する公用自動車等及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車で教育委員会が所有するもの(以下これらを「原付自転車」という。)をいう。

(2) 安全運転管理者 管理規程第3条に規定する者及びこの訓令により配置された安全運転管理者をいう。

(公用自動車等の管理)

第3条 教育総務課長(以下「管理者」という。)は、その配置されている公用自動車等を管理するものとする。

(安全運転管理者)

第4条 公用自動車等が配置されている各課又は教育機関にその安全な運転に必要な事務を行わせるため安全運転管理者を置く。

(鍵の保管等)

第5条 公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行うものとする。

2 安全運転管理者は、公用自動車等の整備及び管理状況を常に把握しておき、その鍵の交付に当たっては、管理者の運転命令の有無を確認するとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令の遵守について、教職員の注意を喚起する等安全運転について、必要な処置を講じなければならない。

(取扱責任者)

第6条 公用自動車等の整備点検の業務を行わせるため、公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。

2 前項の取扱責任者は、運転業務を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該教職員を、その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する教職員のうちから管理者が指定する。

3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受け、次の業務を行うものとする。

(1) 公用自動車等の整備点検又はその確認

(2) 公用自動車等の清掃又はその確認

(3) 公用自動車等の保管状態の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用自助車等の整備又は保管上必要な事項

(使用の手続)

第7条 公用自動車等は、管理者の運転命令がなければ運行の用に供してはならない。

2 運転命令は、自動車運転記録簿兼公用自動車使用簿により行うものとする。

3 運転命令は、運転業務を本来の職務とする職員を除き、原則として教職員の申出に基づき行うものとする。

4 管理者は、前項の申出があった場合において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容、所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用自動車等の運転を命じてはならない。

5 管理者は、公用自動車等の運転を命ずるときは、あらかじめ安全運転管理者の意見を聴かなければならない。

6 前項の規定により意見を求められた安全運転管理者は、直ちに当該教職員の健康状態及び運転技術並びに当該公用自動車等の整備状況等について調査し、管理者に報告するものとする。

(臨時職員等の使用制限)

第8条 管理者は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、原則として公用自動車等の運転を命じてはならない。

(行先等の変更)

第9条 公用自動車等の運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、その命ぜられた行先、経路等を変更してはならない。ただし、事情変更、交通事情等でやむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行き先を変更したときは、使用終了後、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。

(使用後の処置)

第10条 運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、直ちに、当該公用自動車等を清掃し、所定の場所に収納するとともに、その旨を安全運転管理者及び取扱責任者を経由して管理者に報告し、鍵を安全運転管理者に返納しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

加美町教育委員会に属する県費負担教職員の公用自動車等使用管理規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成15年4月1日施行)