○加美町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成15年4月1日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、加美町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする教職員の勤務時間について、県の人事委員会(以下「県人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、教育委員会は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 教育委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 教育委員会は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 教育委員会は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、県人事委員会の規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である教職員について、県人事委員会と協議して、県人事委員会の規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(校長への委任)

第4条 前3条に規定する週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに条例第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月31日から適用する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の第2条第2項並びに第3条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。

加美町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号