○加美町教育功績者表彰規則

平成15年4月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 加美町教育委員会の所管する学校若しくは教育機関の教職員(教育関係職員を含む。以下「教職員」という。)又は教育関係団体等若しくはその職員で、本町の教育刷新振興に寄与し、その実績の顕著なものは、別に定めるもののほか、この規則により表彰する。

(選考)

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、教育長が選考する。

(1) 多年教職員として勤務し、その教育実績が顕著である者

(2) 教職員で殉職したもの又は教育上の篤行があるもの

(3) 教職員で教育指導に関し特に有益な研修を継続し、教育上貢献するところが顕著であるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育及び社会教育の刷新振興に関して特に功績が顕著であるもの

2 前項により表彰した場合は、表彰者名簿に登載してこれを保存する。

(表彰)

第3条 表彰に当たっては、表彰状及び記念品を授与する。ただし、事情により記念品を授与しないことがある。

(表彰者名簿の抹消)

第4条 表彰されたものが、懲戒処分又は表彰されたものとしての体面上を汚辱する非行があった場合は、表彰者名簿から抹消する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美町教育功績者表彰規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第6号