○加美町教育委員会公印規程

平成15年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町教育委員会の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

4 教育総務課長が指定する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、宿日直者に保管させるものとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長と合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。

(公印の告示)

第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び用途並びに使用の開始又は廃止の期日を印影を付して告示するものとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代行委員印

(4) 前各号以外の公印

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書と原議とを照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 切符又は証票等で必要があるものについては、管理者に願い出てあらかじめ公印を押すことができる。

3 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

4 印刷に公印を使用するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定は適用せず、改正前の加美町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

委員会印

賞状用

方 30

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教育総務課長

 

一般縦書文書用

方 24

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教育総務課長

 

一般横書文書用

方 24

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教育総務課長

学校印

卒業証書用

方 45

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各学校長

賞状用

方 30

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各学校長

一般縦書文書用

方 21

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各学校長

一般横書文書用

方 21

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各学校長

幼稚園印

卒園証書用

方 36

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各幼稚園長

一般縦書文書用

方 21

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各幼稚園長

一般横書文書用

方 21

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各幼稚園長

認定こども園印

修了証書用

方 36

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各認定こども園長

一般縦書文章用

方 21

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各認定こども園長

一般横書文章用

方 21

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各認定こども園長

公民館印

賞状用

方 30

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各公民館長

文化会館印

一般縦書文書用

方 18

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各文化会館長

一般横書文書用

方 18

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各文化会館長

2 職印

種類

用途

寸法

ひな形

管理者

教育長印

一般縦書文書用

方 18

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教育総務課長

 

一般横書文書用

方 18

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教育総務課長

教育長職務代行委員印

一般縦書文書用

方 18

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教育総務課長

一般横書文書用

方 18

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教育総務課長

教育長印

一般縦書文書用

方 18

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教育総務課長

一般横書文書用

方 18

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教育総務課長

公民館長印

一般縦書文書用

方 18

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各公民館長

一般横書文書用

方 18

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各公民館長

文化会館長印

一般縦書文書用

方 18

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各文化会館長

一般横書文書用

方 18

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各文化会館長

東北陶磁文化館長印

一般縦書文書用

方 18

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中新田文化会館長

一般横書文書用

方 18

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中新田文化会館長

縄文芸術館長印

一般縦書文書用

方 18

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中新田文化会館長

一般横書文書用

方 18

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中新田文化会館長

墨雪墨絵美術館長印

一般縦書文書用

方 18

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中新田文化会館長

一般横書文書用

方 18

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中新田文化会館長

ふるさと陶芸館長印

一般縦書文書用

方 18

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ふるさと陶芸館長

一般横書文書用

方 18

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ふるさと陶芸館長

図書館長印

一般縦書文書用

方 18

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各図書館長

一般横書文書用

方 18

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各図書館長

体育館長印

一般縦書文書用

方 18

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各体育館長

一般横書文書用

方 18

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各体育館長

学校長印

一般縦書文書用

方 21

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各学校長

一般横書文書用

方 21

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各学校長

学校長職務代行者印

一般縦書文書用

方 21

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各学校長

一般横書文書用

方 21

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各学校長

幼稚園長印

一般縦書文書用

方 21

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各幼稚園長

一般横書文書用

方 21

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各幼稚園長

認定こども園長印

一般縦書文章用

方 21

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各認定こども園長

一般横書文章用

方 21

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各認定こども園長

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加美町教育委員会公印規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成23年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第4号