○加美町教育委員会公用文書保存規程

平成15年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 加美町教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿、台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この訓令の定めるところによる。

(類別表)

第2条 文書は、主管係において、類別表により分類し、次に掲げるところにより編集するものとする。

(1) 編集は年度による。

(2) 編集は、2年以上にわたる分を1冊とすることができる。

(保存背表紙)

第3条 前条の手続により分類し、及び編集した文書は、保存背表紙(様式第1号)を付し、総務係に引き継がなければならない。

(保存文書目録)

第4条 総務係は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、保存文書目録(様式第2号)に記入するものとする。

(保存期限)

第5条 文書の保存期限は、次の5種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第6条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。

第1種

(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書

(2) 許可、認可、訓令、指令、告示及び契約等に関する重要な文書

(3) 教育委員会の会議に関する重要な文書

(4) 教育財産の取得及び処分に関する重要な文書

(5) 学校の設置及び廃止に関する重要な文書

(6) 学校の学級編成、定員等に関する重要な文書

(7) その他永年保存を必要とする文書

第2種

(1) 県教育委員会その他の行政機関等との重要な往復文書

(2) 請願及び陳情に関する重要な文書

(3) その他10年保存を必要とする文書

第3種

(1) 各種指導に関する重要な文書

(2) 報告書、届出書類等

(3) その他5年保存を必要とする文書

第4種

(1) 照会、回答その他の往復文書(第2種第1号の文書を除く。)

(2) その他3年保存を必要とする文書

第5種

軽易な文書

(非常災変での取扱い)

第7条 保存文書は、非常災変に際しては、教育委員会のすべての物件に優先して保護を受ける。

(保存文書の貸出し)

第8条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、文書借用書を教育総務課教育総務係に提出し、その承認を受けなければならない。

(文書の廃棄)

第9条 総務係は、毎年4月中に、廃棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受け廃棄するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町教育委員会公用文書保存規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成15年4月1日施行)