○加美町教育委員会処務規程

平成15年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、加美町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 事務局の課長及び教育機関の長(以下「課長等」という。)は、別表に掲げる事務を専決する。

(代決)

第5条 教育長に事故があるときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。

2 課長等に事故があるときは、課長補佐相当職の職員がその事務を代決することができる。

(後閲)

第6条 前条の規定により代決した事務が特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条に基づき制定するもの

(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの

(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの

(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属機関又は職員に対し命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表わすもの

(7) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願、届、協議等

(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第8条 文書(前条第3号及び第8号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

(1) 規則 加美町教育委員会規則第 号

(2) 告示 加美町教育委員会告示第 号

(3) 訓令 加美町教育委員会訓令第 号

(4) 達 加美町教育委員会達第 号

(5) 指令 加美町教育委員会指令第 号

(6) 往復文

加教○第 号(○には課を表わす1文字が入る。)

加○○第 号(○には各施設等を表わす2文字が入る。)

3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、また、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。

4 規則又は規程の形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

(文書の施行者名)

第9条 文書の施行者名は、次のとおりとする。

(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)ただし、事案により委員長名を用いることができる。

(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長名

(文書の取扱い)

第10条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の文書取扱いの例による。

(服務)

第11条 職員の勤務時間その他の服務については、町長の事務部局の職員の例による。

(宿日直勤務)

第12条 職員は、別に定めるところにより宿日直勤務に服さなければならない。ただし、その業務等を委託した場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中新田町教育委員会処務規程(昭和53年中新田町教育委員会規程第1号)、小野田町教育委員会処務規程(昭和54年小野田町教育委員会訓令第1号)又は宮崎町教育委員会処務規程(昭和60年宮崎町教育委員会訓令第1号)の規定に基づきなされた服務に関する手続その他の行為は、それぞれこの訓令の規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 所属職員の町内又は県内の旅行命令及び支出負担行為

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令

(4) 所属職員の年次休暇の承認

(5) 寄附金以外の収入調定及び納入通知

(6) 1件50万円以内の工事請負契約

(7) 1件30万円以内(交際費及び食糧費1件2万円以内)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類する文書の処理

(9) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答その他これらに類する文書の処理

(10) 定まった標準による使用料、手数料及びその他の収入金の調定及び納入通知書の発行

加美町教育委員会処務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)