○加美町国民健康保険税減免規則
平成15年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町国民健康保険税条例(平成15年加美町条例第60号。以下「条例」という。)第24条の3に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 国民健康保険税の減免は、天災その他の災害によるものについては災害を受けた日以後に、その他のものについては申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。
(減免の申請)
第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。
(1) 指定する書類その他のものを期日までに提出しないとき。
(2) 調査に応じないとき。
(減免の取消し)
第5条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消し税額を徴収しなければならない。
(1) 減免を受けた者からその事由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。
(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町国民健康保険税減免規則(昭和62年中新田町規則第2号)、小野田町国民健康保険税条例施行規則(平成3年小野田町規則第7号)又は宮崎町国民健康保険税減免規則(昭和62年宮崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町国民健康保険税減免規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の加美町国民健康保険税減免規則の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
国民健康保険税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第24条の3第1項第1号(災害を受けた者) | 1 震災、風水害、火災その他の災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき損害を受けた損害の金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格の10分の3以上、かつその者の前年中の合計所得金額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下である場合において、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき税額がない場合にあっては翌年度の納付すべき税額について適用する。 | |
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で「合算合計所得金額」が300万円以下である場合 | 所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が450万円以下である場合 | 所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が450万円を超える場合 | 所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が300万円以下である場合 | 所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が450万円以下である場合 | 所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が450万円を超える場合 | 所得割額の8分の1 | ||
2 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害等にあって農作物の減収による損失金額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を除く。)の合計が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上かつ前年中の合算合計所得金額が600万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超える場合を除く。)において国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき | |||
(1) 合算合計所得金額が180万円である場合 | 農業所得に係る所得割額の全部 | ||
(2) 合算合計所得金額が240万円以下である場合 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | ||
(3) 合算合計所得金額が330万円以下である場合 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | ||
(4) 合算合計所得金額が450万円以下である場合 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | ||
(5) 合算合計所得金額が450万円を超える場合 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | ||
条例第24条の3第1項第2号(公私の扶助を受ける者) | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けることとなった者 2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類する者から私的な生活の扶助を受ける者で、町長が必要と認めるとき。 | 所得割額、被保険者均等割額及び世帯平等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第24条の3第1項第3号(被用者保険の被保険者から国民健康保険被保険者となった者) | 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。) | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 旧被扶養者に係る所得割額 | 所得割額の10分の10 | ||
(2) 削除 | 削除 | ||
(3) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号又は第2号に規定する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 | |||
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 均等割額の10分の5 | ||
イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者 | 条例第23条による軽減前の均等割額の10分の3 | ||
(4) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1項第1号若しくは、第2号に規定する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 | |||
ア 減額賦課非該当世帯 | 平等割額の10分の5 | ||
イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯 | 条例第23条による軽減前の平等割額の10分の3 | ||
条例第24条の3第1項第4号(所得皆無及びこれに準ずる者) | 1 失業、疾病又は傷い等の事由により、その年の所得(失業給付金等を含む。以下「その年の所得」という。)が皆無とみなされる者で国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 2 失業、疾病又は傷い等の事由により、その年の所得見込額が前年中の所得に比し甚だしく減少すると認める場合において、国民健康保険税を納付することが著しく困難と認められるとき。 | 所得割額の10分の10の範囲内 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 10分の3以下に減少する場合 | 所得割額の10分の4から10分の10までの範囲内 | ||
(2) 10分の4以下に減少する場合 | 所得割額の10分の2から10分の8までの範囲内 | ||
(3) 10分の5以下に減少する場合 | 所得割額の10分の1から10分の6までの範囲内 | ||
3 その他特別の事由により国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 町長が必要と認める割合 |