○加美町税条例施行規則
平成15年4月1日
規則第29号
(規則の根拠)
第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び加美町税条例(平成15年加美町条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 税務課に勤務する職員
(2) その他町長が指定する職員
(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定によって町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する町税犯則事件調査吏員に、前条第1項の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。
2 前項に規定する調査吏員には、その身分を証明する町税犯則事件調査吏員証を交付する。
(随時徴収に係る納期)
第4条 条例第7条の規定により徴収する町税の納期は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。
(相続人の代表者の指定届等)
第5条 法第9条の2第1項後段の規定により指定した相続人の届出は、相続人代表者指定届によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更指定届により届出なければならない。
2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者に対して通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)
第6条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付若しくは納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付若しくは納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)
第7条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書(督促状)によりするものとする。
(第2次納税義務の免除の適用を受けるべきことを証する書類等)
第8条 法第11条の9第2項の規定の適用を受けようとする場合は、第2次納税義務免除申告書により申告しなければならない。
2 町長は、前項の申告書を受理したときは、審査の上処分を決定し、遅滞なく、第2次納税義務免除決定通知書により申告者に通知するものとする。
(繰上徴収の告知等)
第9条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別納税義務者に対し繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。
(強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知)
第10条 法第13条の3第2項の規定により町たばこ税等を徴収しようとするときの、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行官、強制管理人及び破産管財人をいう。)及び納税者又は特別徴収義務者に対する徴収すべき税額等の通知は、強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書によりするものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)
第11条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る町税徴収通知書によりするものとする。
2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によるものとする。
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第12条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき、及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。
(徴収猶予の申請等)
第14条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書を受理したときは、審査の上処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予処分通知書及び徴収猶予期間延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
4 法第601条第3項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項及び第603条の2第6項の規定により徴収金の徴収を猶予するときは、特別土地保有税徴収猶予通知書により納税者に通知するものとする。
5 第601条第4項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収金の徴収の猶予の期間を延長するときは、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書により納税者に通知するものとする。
(徴収猶予取消通知)
第15条 前条の規定により徴収猶予をしたものについて、法第15条の3第1項又は法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予処分取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(換価の猶予等の通知)
第16条 法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたときは、換価の猶予処分通知書により滞納者に対し通知するものとする。
2 前項の規定により換価の猶予をしたものについて、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予処分取消通知書により滞納者に対し通知するものとする。
(滞納処分の停止等の通知)
第17条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについては、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託)
第18条 法第16条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者が取立てとその取り立てた金銭による町税に係る徴収金の納付又は納入を委託することができる有価証券は、その各号に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(町税の収納事務の委託基準)
第18条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。
(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。
(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講じることができること。
(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。
(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。
(保全担保の提供命令等)
第19条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者(申告納付すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対し保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。
2 法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項の規定により特別徴収義務者に対し保全担保の変更を求めるときは、保全担保変更命令書によりするものとする。
3 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。
(保全差押金額決定通知書)
第20条 法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によりするものとする。
2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第21条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書によりするものとする。
2 納税者又は特別納税義務者は、自ら過誤納金があることを発見したときは、その旨を町長に申し出るものとする。
3 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当した場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。
(徴収金の不納欠損)
第22条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合においては、不納欠損の整理をすることができる。
(1) 法第18条の規定により時効が完成したため徴収金の徴収を目的とする権利が消滅したとき。
(2) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したとき。
(3) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その徴収金を徴収することができないことが明らかであるもので町長が前号の規定にかかわらず、その徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたとき。
(徴収金に係る交付要求)
第23条 町長は、執行機関に対し町税に係る徴収金の交付要求をする場合においては、町税交付要求書によりするものとする。
2 町長は、執行機関に対し参加差押えをするときは、町税参加差押書によりするものとする。
(審査請求に係る裁決の通知)
第24条 町税に関する審査請求又は過料処分に関する審査請求について裁決したときは、審査請求処分裁決書により申立人に通知するものとする。
(納期限延長に係る通知等)
第25条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長の申請は、納期限延長申請書によりしなければならない。
2 町長は、条例第18条の2第5項の規定により期限を延長したときは、納期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。当該期限の延長を認めない場合も、同様とする。
(町税の減免申請に係る通知等)
第27条 条例第51条第2項、第72条第2項、第89条第2項及び第139条の2第2項の規定による町税の減免申請は、町税減免申請書によりしなければならない。
2 前項の申請があった場合において、その減免を決定したときは、町税減免通知書により当該納税者に通知するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるとき。
(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け事情やむを得ないと認められるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で事情やむを得ないものがあると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納付することができない事情にあるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求、訴願、出訴により課税額について更正させたとき。ただし、審査請求書が提出された日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。
(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって納税通知書等を発した場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(9) 納税者が失職等により事情やむを得ないと認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認められるとき。
(納税証明書の交付の申請等)
第29条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の申請書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額がないこと。又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。
3 申請に係る証明書の使用目的が町税若しくは他の地方公共団体の徴収金又は国税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該納税証明書が法令の規定に基づき、国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その納税証明書を交付するものとする。
(納税証明書の枚数計算)
第30条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の納税証明書であるものとし、なお、その納税証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。
(領収証書の交付)
第31条 現金取扱員は、徴収金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。
2 現金取扱員は、納税通知書によって徴収金の納付を受けたときは、当該納税通知書中の領収証書に領収印を押印してこれを交付することができる。
3 現金取扱員は、徴収金に係る歳入歳出外現金を領収したときは、領収証書を交付するものとする。
(徴収金の払込)
第32条 現金取扱員は、徴収金を領収したときは、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払込みしなければならない。
(町税の賦課額変更通知)
第33条 法第321条の2、第321条の6及び第420条の規定により、既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。
(町税の更正又は決定の通知)
第34条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による町税に係る更正又は決定の通知は、町税更正(決定)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(歳入歳出外現金の充当通知)
第35条 町長は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、徴収金に係る歳入歳出外現金を当該徴収金に充当した場合においては、当該徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、歳入歳出外現金充当通知書により通知するものとする。
(土地登記簿又は建物登記簿の登録事項修正申出)
第37条 法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地登記簿又は建物登記簿の登録事項修正申出書によりするものとする。
(固定資産評価補助員の選任)
第38条 法第405条の規定により、固定資産評価補助員として、次の者を選任する。
(1) 税務課長及び税務課長補佐の職にある職員
(2) 税務課固定資産係を担当する町の職員
2 前項に規定する固定資産評価補助員には、その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。
(固定資産の価格の決定通知)
第39条 法第411条第1項の規定による固定資産の価額決定の通知及び法第417条第1項の規定による固定資産の価格の決定を納税者に通知するときは、固定資産価格決定及び登録通知書によりするものとする。
(土地又は家屋の価格の登記所への通知)
第40条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格の決定(修正)通知書により通知するものとする。
(固定資産の価格の修正通知)
第41条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格の修正を納税者に通知するときは、固定資産の修正及び登録通知書によりするものとする。
(身体障害者等の範囲)
第43条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあつては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の範囲 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第2款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(町税条例附則第15条の3第1項の町長が定める三輪以上の軽自動車等)
第43条の2 町税条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(町税条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(特別土地保有税に係る非課税土地又は特例譲渡の申請に対する認定及び確認の通知)
第44条 法第601条第1項及び第602条第1項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書及び特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書により申請者に通知するものとする。
(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請に対する決定通知)
第45条 法第601条第2項及び第602条第2項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税納税義務免除期間延長承認(否認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特別土地保有税の免除認定の申請に対する決定通知)
第46条 法第603条の2第2項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
第2条 この規則による改正後の町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(令和元年12月14日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
(平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する加美町税の減免に関する条例施行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する加美町税の減免に関する条例施行規則(平成23年加美町規則第10号)
(2) 東日本大震災による災害被害者に対する加美町国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(平成24年規則第16号)
附則(令和3年7月30日規則第11号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
町民税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者 | 均等割額と所得割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受けるもので町長が必要と認めるもの | 均等割額と所得割額の全部 | ||
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 失業その他の事由により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については、収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び課税標準額が次の各号のいずれかに該当するもの | 所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 | |
(1) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が50万円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(4) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が50万円を超え100万円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(5) 見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、課税標準額が300万円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの | 当該事由に該当することとなった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | ||
(1) 医療費割合が10分の3以上であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 1 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で、課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が50万円以下であるもの | 所得割額の全部 | 当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 1 公益社団法人及び公益財団法人 | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | |||
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人で収益事業を行わないもの | |||
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 1 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。) | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第7号に該当する場合 | 1 政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体 | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第8号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を継承すべき相続人において当該税額を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 第1項、第2項及び第3項は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合において個人の町民税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 3 災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者若しくは同項第8号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額(同項第13号に規定する合計所得金額をいい、法附則第3条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者(次項に該当するものを除く。) | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
(1) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であること。 | 全部 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること。 | 2分の1 | ||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること。 | 4分の1 | ||
(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であること。 | 2分の1 | ||
(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること。 | 4分の1 | ||
(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること。 | 8分の1 | ||
4 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者のうち、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当するもの | 第4項は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得に係る所得の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額とに按分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、農業所得に係る所得割の額についても適用する。 | ||
(1) 300万円以下であること。 | 全部 | ||
(2) 300万円を超え400万円以下であること。 | 10分の8 | ||
(3) 400万円を超え550万円以下であること。 | 10分の6 | ||
(4) 550万円を超え750万円以下であること。 | 10分の4 | ||
(5) 750万円を超え1,000万円以下であること。 | 10分の2 |
別表第2(第26条関係)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者で、町長が認めるもの | 全部 | ||
3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受ける者で、町長が認めるもの | 全部 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て、設置する専修学校又は各種学校において直接教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 |
|
2 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 | 当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 | |
3 民法第34条の法人その他の公益法人が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1(町長が必要と認めるときは全部) | ||
4 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者(温泉浴場及び蒸風呂に係る浴場業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)が直接その用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 5 行政区振興会、地域振興会及び防犯協会その他公共的団体が所有し又は他から無料で借り受けた公共的施設で直接その本来の用に供する固定資産 | 2分の1 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 1画地の土地について災害により損害を受けた場合で、その損害を受けた部分の面積の当該土地の面積に対する割合が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に納期の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 10分の8以上 | 全部 | ||
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | ||
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 | ||
2 家屋について災害により損害を受けた場合でその損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損害を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産について災害により損害を受けた場合で、当該資産の修繕費用のその取得価額に対する割合(以下「被害割合」という。)が次に各号のいずれかに該当するとき。 |
| ||
(1) 10分の8以上 | 全部 | ||
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | ||
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 | ||
4 その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 |
別表第3(第26条関係)
軽自動車税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に該当する場合 | 1 農業保険法(昭和22年法律第185号)第3条に規定する農業共済組合が所有する軽自動車等で専ら直接共済事業に使用するもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 民法第34条の法人その他の公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 |
別表第4(第26条関係)
特別土地保有税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第139条の2第1項第1号に該当する場合 | 1 行政区振興会、地域振興会及び防犯協会その他公共的団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。 |
条例第139条の2第1項第2号に該当する場合 | 1 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を失なった場合で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき |
| 災害を受けた月以後に到来する納期において申告納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 10分の8以上 | 全部 | ||
(2) 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | ||
(3) 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | ||
(4) 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
別表第5(第47条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 規則第2条第3項並びに法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 規則第3条第2項並びに法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 規則第5条第1項及び法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者変更指定届 | 規則第5条第1項及び法第9条の2第1項後段 |
7 | 相続人代表者指定通知書 | 規則第5条第2項及び法第9条の2第2項後段 |
8 | 徴収金納付(納入)通知書 | 規則第6条及び法第11条第1項 |
9 | 徴収金納付(納入)催告書(督促状) | 規則第7条及び法第11条第2項 |
10 | 第2次納税義務免除申告書 | 規則第8条第1項 |
11 | 第2次納税義務免除決定書 | 規則第8条第2項 |
12 | 繰上徴収告知書 | 規則第9条 |
13 | 納期限変更告知書 | 規則第9条 |
14 | 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 規則第10条 |
15 | 担保権付財産譲渡に係る町税徴収通知書 | 規則第11条第1項 |
16 | 担保権付財産譲渡に係る交付要求書 | 規則第11条第2項 |
17 | 担保の目的でされた仮登記(登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
18 | 譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書 | 規則第12条 |
19 | 譲渡担保財産からの徴収通知書 | 規則第12条 |
20 | 徴収金減額通知書 | 規則第13条 |
21 | 徴収猶予申請書 | 規則第14条第1項 |
22 | 徴収猶予期間延長申請書 | 規則第14条第2項 |
23 | 徴収猶予処分通知書 | 規則第14条第3項 |
24 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 規則第14条第4項 |
25 | 特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書 | 規則第14条第5項 |
26 | 徴収猶予処分取消通知書 | 規則第15条 |
27 | 換価の猶予処分通知書 | 規則第16条第1項 |
28 | 換価の猶予処分取消通知書 | 規則第16条第2項 |
29 | 滞納処分停止通知書 | 規則第17条第1項 |
30 | 滞納処分停止取消通知書 | 規則第17条第2項 |
31 | 納税義務者消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに法第18条 |
32 | 保全担保提供命令書 | 規則第19条第1項 |
33 | 保全担保変更命令書 | 規則第19条第2項 |
34 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 規則第19条第3項 |
35 | 保全差押金額決定通知書 | 規則第20条第1項 |
36 | 保全差押えに係る交付要求書 | 規則第20条第1項 |
37 | 保全差押えに係る交付要求通知書 | 規則第20条第1項 |
38 | 保全差押えに係る金銭充当申出書 | 規則第20条第2項 |
39 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 規則第21条第1項 |
40 | 過誤納金還付請求書 | 規則第21条第2項 |
41 | 第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書 | 規則第21条第3項 |
42 | 町税交付要求書 | 規則第23条第1項 |
43 | 町税参加差押書 | 規則第23条第2項 |
44 | 審査請求処分裁決書 | 規則第24条 |
45 | 納期限延長申請書 | 規則第25条第1項 |
46 | 納期限延長処分通知書 | 規則第25条第2項 |
47 | 町税減免申請書 | 規則第27条第1項 |
48 | 町税減免通知書 | 規則第27条第2項 |
49 | 延滞金免除申請書 | 規則第28条第2項 |
50 | 延滞金免除通知書 | 規則第28条第3項 |
51 | 納税証明請求書 | 規則第29条第2項 |
52 | 領収証書、領収印 | 規則第31条第1項及び第2項 |
53 | 歳入歳出外現金領収証書 | 規則第31条第3項 |
54 | 公金払込書 | 規則第32条 |
55 | 町税賦課額変更通知書 | 規則第33条 |
56 | 町税更正(決定)通知書 | 規則第34条 |
57 | 歳入歳出外現金充当通知書 | 規則第35条 |
58 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第701条の16及び第726条 |
59 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条 |
60 | 町民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び条例第41条 |
61 | 町民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 |
62 | 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
63 | 町民税・県民税納入書 | |
64 | 固定資産税非課税決定通知書 | 規則第36条 |
65 | 固定資産税納税通知書 | |
66 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
67 | 土地登記簿又は建物登記簿の登録事項修正申出書 | 規則第37条 |
68 | 固定資産評価補助員証 | 規則第38条第2項及び法第353条第3項 |
69 | 固定資産価格決定及び登録通知書 | 規則第39条 |
70 | 固定資産価格の決定(修正)通知書 | 規則第40条 |
72 | 固定資産の修正及び登録通知書 | 規則第41条 |
73 | 地籍図等の様式 | 規則第42条 |
74 | 軽自動車税納税通知書 | |
75 | 軽自動車税申告書兼課税台帳 | |
76 | 軽自動車税廃車申告書 | |
77 | 軽自動車税変更申告書 | |
78 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付申請書 | |
79 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識 | |
80 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書 | |
81 | 鉱産税納付申告書 | 法第522条及び条例第105条 |
82 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項及び規則第34条 |
83 | 非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書 | 規則第44条 |
84 | 非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書 | 規則第44条 |
85 | 特別土地保有税納税義務免除期間延長承認(否認)決定通知書 | 規則第45条 |
86 | 特別土地保有税免除決定通知書 | 規則第46条 |
87 | 入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項及び条例第145条第3項 |
88 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項及び規則第34条 |
様式 略