○加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成15年4月1日
告示第4号
加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号)第5条の2第1項に規定する年金たる補償に係る補償基礎額及び第5条の3第1項に規定する休業補償に係る補償基礎額の町長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とし、平成15年4月1日から適用する。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,900円 | 13,285円 |
20歳以上25歳未満 | 5,484円 | 13,285円 |
25歳以上30歳未満 | 6,010円 | 14,249円 |
30歳以上35歳未満 | 6,389円 | 17,285円 |
35歳以上40歳未満 | 6,760円 | 19,052円 |
40歳以上45歳未満 | 7,042円 | 21,399円 |
45歳以上50歳未満 | 7,086円 | 23,304円 |
50歳以上55歳未満 | 6,913円 | 25,232円 |
55歳以上60歳未満 | 6,424円 | 24,797円 |
60歳以上65歳未満 | 5,221円 | 19,769円 |
65歳以上70歳未満 | 3,960円 | 14,997円 |
70歳以上 | 3,960円 | 13,285円 |
附則(令和元年12月1日告示第65号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。