○加美町貨物自動車運転者服務規程

平成15年4月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、貨物自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)について、服務に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、町長の定める事業計画に基づき、建設課職員の指揮に従い、常に機械各部の調整を行って機械の保全取扱いを旨とし、道路交通諸法規を遵守して安全な運転をしなければならない。

(機械の整備)

第3条 運転者は、始業前に機械損傷発生のおそれ等についての点検を行い、補修を行った後使用するものとする。

2 運転者は、終業後において機械の損傷箇所等を点検するほか、前項の措置を講じ、清掃して入庫又は覆幕を行って、機械の消耗防止に努めなければならない。

3 気象条件等により休車の指示があったときは、努めて機械の整備をするようにしなければならない。

第4条 就業中に機械を破損したときは、遅滞なく町長に届け出るものとする。

2 機械の修理を必要と認めたときは、その都度修理申立書(様式第1号)を町長に提出し、その決裁を得て早急の修理をするものとする。

(備品台帳)

第5条 運転者は、機械の必要な備品について、その使用保管を明らかにするほか、消耗の軽減に努めなければならない。

2 前項の備品保管については、備品台帳(様式第2号)に明記しておくものとする。

(勤務日報)

第6条 運転者は、作業の状態について毎月勤務日報(様式第3号)を町長に提出するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

様式 略

加美町貨物自動車運転者服務規程

平成15年4月1日 訓令第27号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第27号