○加美町職員退職勧奨要綱

平成15年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定による退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。

第6条 削除

(退職手当)

第7条 この訓令により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの在職期間は、合併関係町の職員として在職した期間を通算して算出する。

(平成19年3月28日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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加美町職員退職勧奨要綱

平成15年4月1日 訓令第24号

(平成19年4月1日施行)