○加美町職員退職勧奨要綱
平成15年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
第6条 削除
(退職手当)
第7条 この訓令により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他)
第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの在職期間は、合併関係町の職員として在職した期間を通算して算出する。
附則(平成19年3月28日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。