○加美町公職選挙執行規程

平成15年4月1日

選管告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 選挙人名簿(第7条―第17条)

第3章 選挙期日(第18条)

第4章 投票(第19条―第38条)

第4章の2 期日前投票(第38条の2―第38条の3)

第5章 不在者投票(第39条―第44条)

第6章 開票(第45条―第56条)

第7章 選挙会(第57条―第60条)

第8章 候補者及び当選人(第61条―第67条)

第9章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第68条)

第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第69条・第70条)

第3節 文書図画(第71条)

第4節 文書図画の撤去(第72条)

第5節 新聞広告(第73条)

第6節 個人演説会等(第74条―第78条)

第7節 街頭演説(第79条・第80条)

第8節 氏名等の掲示(第81条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第82条―第86条)

第11章 選挙運動員等に対する実費弁償及び報酬の額(第87条)

第12章 補則(第88条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この告示は、加美町の議会の議員及び長の選挙その他加美町選挙管理委員会の権限に属する事項について適用する。

(用語)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは加美町選挙管理委員会をいう。

2 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(告示の方法)

第3条 選挙長等の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

(投票区の設定)

第4条 法第17条第2項の規定による投票区は、別に定める。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知は様式第1号に準じてしなければならない。

(投票区分設の告示)

第6条 法第17条第2項の規定により町の区域を分けて数投票区を設け、又はこれを変更したときの告示は、様式第2号及び様式第3号に準じてしなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第7条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式によるものとする。

2 前項の規定する委員会の印は、様式第4号による。

(定時登録日等の変更の告示)

第8条 令第14条第1項の規定による定時登録日等の変更の告示は、様式第5号に準じてしなければならない。

(選挙時登録日等の告示)

第9条 令第14条第2項の規定による選挙時登録日等の告示は、様式第6号に準じてしなければならない。

(縦覧場所の告示)

第10条 法第23条第2項の規定による選挙人名簿の縦覧場所の告示は、様式第7号に準じてしなければならない。

(異議申出の様式)

第11条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第8号に準じてしなければならない。

(異議の申出の決定の通知等)

第12条 法第24条第2項の規定による異議申出の決定の通知及び告示は、様式第9号及び様式第10号に準じてしなければならない。

(補正登録の告示)

第13条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第11号に準じてしなければならない。

(登録の抹消の告示)

第14条 法第28条の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、様式第12号に準じてしなければならない。

(登録等に関する通知)

第15条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録等に関する通知は、様式第13号に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の閲覧)

第16条 法第29条第2項の規定による閲覧の事務処理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(調査の請求等)

第17条 法第29条第3項の規定による調査の請求は、様式第14号に準じてしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、様式第15号に準じてしなければならない。

第3章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第18条 法第33条第5項第4号の規定による選挙期日の告示は、様式第16号及び様式第17号に準じてしなければならない。

2 法第34条第6項第4号の規定により選挙期日の告示は、前項の規定に準じてしなければならない。

第4章 投票

(投票管理者等の選任の告示)

第19条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者の選任告示は、様式第18号に準じてしなければならない。

(指定投票区の指定の告示等)

第20条 令第26条第2項の規定により、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めた場合における告示は、様式第19号に準じてしなければならない。

(投票立会人の承諾及び選任の通知)

第21条 法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第20号による承諾書を徴さなければならない。

2 投票立会人に対する選任の通知は、様式第21号に準じてしなければならない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第22条 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、様式第22号に準じてしなければならない。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第23条 投票所を設けた場所の入口には、様式第23号に準じて標札を掲げなければならない。

2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着けなければならない。

(投票所の開閉時刻の繰上げ又は繰下げ)

第24条 法第40条第2項の規定による投票所の開閉時刻を繰り上げ、又は繰り下げる旨の告示は様式第24号に、投票管理者に通知するときは様式第25号にそれぞれ準じてしなければならない。

(投票所の告示)

第25条 法第41条の規定による投票所の告示は、様式第26号及び様式第27号に準じてしなければならない。

2 前項の告示をしたときは、直ちに告示の写しを添えて当該投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札)

第26条 令第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、様式第28号に準じて作成しなければならない。

2 令第31条第2項の規定により到着番号札を交付する場合においては、様式第29号に準じて作成するものとする。

(投票所の設備)

第27条 投票所の設備は、選挙人の自由な意志の表明を妨げることのないように工夫し、選挙人の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までにおおむね、別表第1に準じて整備しなければならない。

(投票箱の表示)

第28条 投票箱には、選挙の種類を表示しなければならない。

2 2つ以上の選挙が同時に行われる場合においては、各選挙ごとに1つの投票箱を使用しなければならない。ただし、投票所の状況によりやむを得ないときは、同一の投票箱を使用することができる。

(投票用紙の様式)

第29条 法第45条第2項の規定により町の選挙に用いる投票用紙は、様式第30号とする。

(投票用紙等に押すべき印)

第30条 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、町の委員会の印とし、刷込式によるものとする。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第31条 委員会は、選挙の期日までに選挙人名簿とともに投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

(投票用紙を交付した旨の表示)

第32条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券に到着番号を記入し、取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしなければならない。

(宣言書)

第33条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第31号に準じて作成しなければならない。

(仮投票等の調書)

第34条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、様式第32号による仮投票調書を作成し、投票録に添付しなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第35条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印し、その表面に投票区名及びかぎを保管すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第36条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第33号による送致目録を添えてしなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て委員会に、その他の書類及び物品については直接委員会に、それぞれ引き継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第37条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって開票の日時までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票者数等の速報)

第38条 投票管理者は、投票が終わったとき及び特別に定められた時刻に次に掲げる事項を調査して委員会に速報しなければならない。

(1) 選挙当日の有権者数 男 女 計

(2) 投票者数 男 女 計

(3) 棄権者数 男 女 計

(4) 投票率 男 女 計

第4章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第38条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第23条第24条及び第27条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第27条及び第31条中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と、第35条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者が指定した投票立会人」と、「かぎを保管すべき投票立会人」とあるのは「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と、第36条第2項中「不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、第51条第1項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会」と、同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。

(期日前投票の投票箱の保管)

第38条の3 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、かぎのあるものに厳重に保管するものとする。

第5章 不在者投票

(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第39条 法第270条の2第1項の規定により午後5時から午後8時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合の告示は、様式第34号に準じてしなければならない。

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第40条 委員長は、令第50条第1項及び令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第35号に準じて作成した請求書兼宣誓書を徴さなければならない。

(郵便等投票証明書交付申請書の保管)

第41条 委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を紛失したり、破損、汚損又は加筆等のないよう厳重に保管しなければならない。

(郵便等投票証明書交付簿)

第42条 委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便等投票証明書を交付するときは、様式第36号に準じて作成した郵便等投票証明書交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第43条 委員長は、令第61条第1項の規定により備え付けなければならない不在者投票事務処理簿を様式第37号に準じて作成しなければならない。

(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)

第44条 委員長は、令第18条第2項又は令第59条の3第2項の規定により選挙人名簿登録証明書又は郵便等投票証明書を交付したとき若しくは令第53条又は令第59条の4の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

第6章 開票

(開票管理者等の選任の告示)

第45条 第19条の規定は、令第68条の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合の告示について準用する。

(開票立会人)

第46条 法第62条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示は、様式第38号に準じてしなければならない。

2 令第70条第2項の規定による告示もまた前項と同様とする。

3 第21条第2項の規定は、法第62条第8項の規定による開票立会人に選任した旨の通知について準用する。

(開票立会人の氏名等の通知)

第47条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、様式第39号に準じてしなければならない。

(開票の場所及び日時の告示)

第48条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第40号に準じてしなければならない。

(開票所標札及び開票所内の腕章の着用)

第49条 開票所の入口には、様式第41号に準じた標札を掲げなければならない。

2 開票所内において事務従事者は、一定の腕章を着けなければならない。

(開票所の設備)

第50条 開票所の設備は、投票の多少に応じ、最も能率よく開票ができるよう設備しなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第51条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会の上、投票箱及びかぎの封印の異状の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてんまつ書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第52条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会の上投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第53条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票について候補者ごとに様式第42号により、無効と認められる投票については様式第43号により、疑問のある投票については様式第44号によりそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き、決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名のみを記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第45号により、疑問のある投票については様式第46号によりそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き、決定しなければならない。

(投票の計算)

第54条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第47号の投票集計表に記入しなければならない。

2 同一氏名、氏又は名の候補者がある場合において、その氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分するときは、様式第48号の有効投票計算表に記入し計算しなければならない。

(開票の速報)

第55条 開票管理者は、開票の結果が判明したときは、直ちに各候補者の得票数、有効投票総数及び無効投票数並びに投票総数を委員会に報告しなければならない。

(開票の参観人の制限)

第56条 開票管理者は、開票所の広狭に応じ、あらかじめ参観人を制限することができる。

第7章 選挙会

(選挙長等の選任の告示)

第57条 令第81条の規定により選挙長又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、様式第49号に準じてしなければならない。

(選挙長等の事務を行う場所の告示)

第58条 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を様式第50号に準じて告示しなければならない。

(選挙会の場所等の告示)

第59条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第51号に準じてしなければならない。

(開票事務との合同の場合の措置)

第60条 法第79条の規定により開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行うときは、第6章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 法第79条の規定により開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときの告示は、様式第52号に準じてしなければならない。

第8章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第61条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは、必要により様式第53号に準じて候補者届出受理簿を作成するものとする。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第62条 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、辞退、死亡及び届出の却下等の告示をするときは、様式第54号から様式第57号までに、令第92条第9項により準用する同条第1項の規定により委員会並びに候補者の住所地の市町村の長及び委員会に通知するときは、様式第58号にそれぞれ準じてしなければならない。

2 令第92条第2項又は第9項により準用する同条第2項の規定により投票管理者及び開票管理者に通知するときは、様式第59号に準じてしなければならない。

3 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、辞退、死亡及び届出の却下等の旨を委員会に報告するときは、様式第60号に準じてしなければならない。

4 法第86条の4第7項の規定による告示は、様式第61号に準じてしなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

第63条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第62号により候補者の住所地の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第64条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を委員会に報告するときは、様式第63号に準じてしなければならない。

(当選人に関する告示)

第65条 法第101条の3第2項、法第106条第2項及び法第107条の規定による告示は、様式第64号から様式第67号までに準じてしなければならない。

(同点者の場合のくじ)

第66条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第68号に準じて抽選録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。

(無投票の場合の告示及び通知)

第67条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないことになった旨の告示、通知及び報告をするときは、様式第69号から様式第71号までに準じてしなければならない。

第9章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第68条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第72号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第73号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第74号にそれぞれ準じてしなければならない。

第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用

(表示板)

第69条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)の表示は、委員会が交付する様式第75号の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては運転席の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

4 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは、委員会に対し、その旨証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をするときは、破損又は汚損した表示板を返付しなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第70条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第76号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の腕章について着用する。

第3節 文書図画

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第71条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第77号により作成した委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第78号に準じて作成した証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会の管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第69条第4項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第79号に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第72条 法第147条の規定により文書図画の撤去をさせる場合には、様式第80号による撤去命令書をその関係者に交付して行うものとする。

2 前項の場合において委員会が行う当該警察署長への通報は、様式第81号に準じてしなければならない。

第5節 新聞広告

(新聞広告)

第73条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第82号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。

第6節 個人演説会等

(個人演説会等の開催の申出の処理)

第74条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、様式第83号による個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第75条 令第114条第1項の規定による開催不能の通知は、様式第84号に準じてしなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第76条 令第115条の規定による施設の管理者に対する通知は、様式第85号に準じてしなければならない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第77条 令第117条第1項の規定により施設の管理者が開催の可否について通知するときは、様式第86号に準じてしなければならない。

2 前項の規定によって個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第78条 管理者は、令第118条の規定により施設使用予定表を提出するときは、様式第87号によりしなければならない。

第7節 街頭演説

(街頭演説の標旗)

第79条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第88号による。

2 第69条第3項及び第4項の規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第80条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、様式第89号に準じて委員会が作成し、交付するものを用いなければならない。

2 第69条第3項及び第4項の規定は、前項の腕章について準用する。

第8節 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじの告示)

第81条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の告示は、様式第90号に準じてしなければならない。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者等の選任届等)

第82条 公職の候補者又は推薦届出者は、法第180条第3項又は法第182条第1項の規定により出納責任者の選任届又は異動届をするときは、様式第91号及び様式第92号によらなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは、様式第93号によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第68条第2項の例による。

(収支報告書要旨の公表)

第83条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第84条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に申し出て、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、丁重に取り扱い、指定された場所以外に持ち出し、又は破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第85条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第94号に準じてしなければならない。

(選挙事由発生の告示)

第86条 法第199条の5第4項第3号及び第4号による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第95号に準じてしなければならない。

第11章 選挙運動員等に対する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第87条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第2のとおりとする。

第12章 補則

(準用規定)

第88条 この告示に定めるもののほか、委員会、投票管理者、開票管理者及び選挙長が処理する事項は、宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮城県選挙管理委員会告示第10号)の例による。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日選管告示第48号)

この規程は、平成15年12月25日から施行する。

(平成19年1月24日選管告示第3号)

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年10月1日選管告示第167号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

(その1)(投票所の設備)

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(その2)(同時選挙の場合)

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別表第2(第87条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき 12,000円

(5) 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

(6) 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 時間外勤務手当 1日につき上の額の5割以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

4 選挙活動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円以内

(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき 15,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 15,000円以内

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加美町公職選挙執行規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成15年12月25日 選挙管理委員会告示第48号
平成19年1月24日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年10月1日 選挙管理委員会告示第167号