○加美町消防団運営交付金交付規則

平成15年4月1日

規則第129号

(目的)

第1条 この規則は、加美町消防団(以下「消防団」という。)の独自の活動に要する経費を交付することにより、消防団活動の活性化を促進するとともに消防団の運営の円滑を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「消防団」とは、消防組織法(昭和22年12月23日法律第226号)第9条第1項第3号に基づき設置された消防団をいう。

(交付金の額)

第3条 消防団運営交付金(以下「交付金」という。)の額は、消防団及び消防団各班が訓練、演習、消防行事等において独自の活動に要する経費とし、毎年度予算の範囲内で定めた額とする。

(交付金交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする消防団は、交付金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付金交付の指令)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、交付金交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指令には、必要な条件を付することがある。

(交付金の交付)

第6条 交付金は、交付金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。

(変更申請)

第7条 交付金の申請事業の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(実績報告)

第8条 事業が完了した場合は、翌年の4月5日までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(検査及び監督)

第9条 町長は、必要があるときは、職員に命じて交付金に係る出納その他当該事業の実施状況を実地検査させることがある。

(交付金の返還等)

第10条 町長は、第5条第2項の規定による条件に違反したときは、交付金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は交付金交付の指令を取り消すことがある。

(帳簿等の整理)

第11条 消防団は、事業の収支を記録した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。)の規定により交付の指令を受けた交付金については、なお合併関係町の規定の例による。

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加美町消防団運営交付金交付規則

平成15年4月1日 規則第129号

(平成15年4月1日施行)