○加美町消防団員の被服等の貸与に関する規程

平成15年4月1日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町消防団員(以下「団員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 団員に貸与すべき被服等(以下「被服等」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた日から起算する。

(被服等の着用)

第3条 被服等を貸与された団員(以下「被貸与者」という。)は、消防業務に従事する場合以外は、被服等を着用してはならない。

(被服等の取扱い)

第4条 被貸与者は、被服等を善良な管理者としての注意をもって取り扱い、常に清潔に保管しなければならない。

(被服等の返納)

第5条 被貸与者が貸与期間内に退職し、被服等を必要としなくなった場合は、被服等を返納するものとする。

(被服等の払下げ)

第6条 貸与期間が満了した被服等は、使用状況に応じこれを被貸与者に給することができる。

2 職務上避けることのできない事故により受けた負傷若しくは疾病により退職したとき、又は在職中死亡したときは、被貸与者又は遺族に給する。

3 前2項の定めるところにより給付された者は、被服等を着用し、消防団員とまぎらわしい行為をしてはならない。

(被服等の特例)

第7条 町長は、必要と認める場合は、被服等の一部を貸与せず、又は使用状況に応じて貸与期間を伸縮することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要があると認める場合は、別表に定める貸与品以外の被服等を貸与することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。)の消防団員として貸与を受けた被服等については、この訓令の相当規定により貸与したものとみなす。

別表(第2条関係)

被服等品目

摘要

制帽

略帽

副団長以上

甲種衣(合服)

乙種衣(法被)

副団長以上

盛夏服

作業帽

作業服

ゴム長靴

地下タビ

階級章

ベルト

防火衣

ヘルメット

安全靴

副団長以上

加美町消防団員の被服等の貸与に関する規程

平成15年4月1日 訓令第54号

(平成15年4月1日施行)