○加美町消防団規則

平成15年4月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、加美町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等を定めるとともに、加美町消防団(平成15年加美町消防団の設置に関する条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部を、部に班を置く。

(本部)

第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火活動その他の災害防除業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(団長の職務)

第5条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

(団長の職務代理)

第6条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことができない。

(幹部の任期及び団員の停年)

第7条 団長及びその他の幹部の任期は4年とし、再任することを妨げない。また、後任の幹部の任期は、前任者の残任期間とする。

(団員の階級及び定員配置)

第8条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団員の定員配置は、別表第2のとおりとする。

(退職)

第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(団員の宣誓)

第10条 団員は、その任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(出場の際の規律)

第11条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

第12条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機械担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場前を通過するときは、特に事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第13条 出動した団員は、解散する場合には、人員及び携帯機具の点検を受けなければならない。

(出場の制限)

第14条 消防団は、町長の許可を得ずして町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って区域外と判明したときはこの限りでない。

2 各分団の団員が、町の区域外における水火災その他災害現場に出場する場合の規定は、別に定める。

(災害現場における活動)

第15条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に利用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災その他の災害の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第16条 消防団が、水火災その他災害現場に出場した場合には、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 放水口は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第17条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第18条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(設備資材)

第19条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。

2 設備を損傷し、又は亡失したときは、保管責任者は、その事由を具して町長に届け出なければならない。

(文書簿冊)

第20条 消防団には、別表第3に定める文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(訓練及び礼式)

第21条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練、礼式基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(優良団員の表彰)

第22条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

第23条 前条の表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労章を授与する表彰

(2) 顕彰状を授与する表彰

(3) 表彰状を授与する表彰

2 功労章は、任務遂行上抜群の功労があり、他の模範と認められる消防団員に対してこれを授与する。

3 顕彰状は、任務遂行中に殉職した消防団員に対して、これを授与する。

4 前項の顕彰状を授与する表彰には、功労章をあわせて授与することができる。

5 表彰状は、任務遂行上著しい業績があると認められる分団、部、班及び団員に対して、これを授与する。

第24条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ又は救助に関し消防団に対して行った協力

(服制)

第25条 消防団の服制については、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。)の消防団員であった者で引き続き加美町消防団員となったものについては、第4条の規定中「4年」とあるのは、「平成19年3月31日まで」とする。

(平成18年12月1日規則第24号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第23号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

第1分団

並柳、中新田城内、南町、十日町、岡町、西町、新丁

田川、あさひ

第2分団

羽場、城生、菜切谷、菜切谷新田、上狼塚、上狼塚北

下多田川、上多田川下、上多田川上、白子田、青木原

滝ノ沢、大清水

第3分団

四日市場宿、四日市場沖、下新田上、下新田下、下狼塚、雑式の目、平柳

第4分団

北鹿原、南鹿原、東鹿原、雷、小野田城内、上区、中区、下区、下野目、中嶋、月崎、北区

第5分団

漆沢、門沢、芋沢、小瀬、原、長清水、西上野目、味ヶ袋、東上野目、原町

第6分団

上小路一、上小路二、下小路一、下小路二、東町、下町、中町、上町、赤坂原、西原、南永志田、北永志田、寒風沢、切込、西川北、東川北、北川内、柳沢

第7分団

小泉、鶯沢、本郷、根岸、鳥嶋、鳥屋ヶ崎、孫沢、米泉、袋、東米泉

別表第2(第8条関係)

名称

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

定員

1

3

7

7

20

67

465

570

別表第3(第20条関係)

消防団に備え付ける文書簿冊

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 文書綴

画像

加美町消防団規則

平成15年4月1日 規則第128号

(令和5年10月1日施行)