○加美町建築協定書縦覧規則
平成15年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧場所)
第2条 協定書縦覧所を加美町役場建設課に置く。
(縦覧手続)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し係員の承認を得なければならない。
(費用)
第4条 協定書の縦覧に係る事務に要する費用は、徴収しないものとする。
(持出禁止)
第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(縦覧所の定休日)
第7条 縦覧所の定休日は、加美町の休日を定める条例(平成15年加美町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
(臨時休日・縦覧時間の変更)
第8条 協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。
(返納)
第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧制限)
第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略