○加美町特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第117号

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地課税台帳又は土地登記簿によるものとする。

2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(分担金の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第6条 前条の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとし、条例第7条第4項の規定により分割徴収する各年度ごとの分担金の額は、当該受益者が負担すべき分担金の額を分割年数で除して得た額とする。この場合おいて、10円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

(1) 第1期 6月1日から同月25日まで

(2) 第2期 8月1日から同月25日まで

(3) 第3期 11月1日から同月25日まで

(4) 第4期 翌年1月1日から同月25日まで

2 町長は、特別の事情がある場合前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき分担金の額を別に定めることができる。

(分担金の納付)

第7条 前条の規定による分担金の納付は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)による。

(分担金の前納)

第8条 受益者が分担金を一括納付するときは、下水道事業受益者分担金一括納入通知書兼領収書による。

(報奨金の交付)

第9条 前条の規定により受益者が分担金を初年度第1期の納期までに一括納入したときは、分担金の額に15パーセントを乗じて得た額の報奨金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、受益者が国又は地方公共団体の場合は、これを交付しない。

(端数計算)

第10条 条例第5条に規定する受益者の分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

2 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前条の報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

(過誤納金の取扱)

第11条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

3 町長は、前2項の規定により過誤納金を還付又は未納に係る徴収金に充当する場合は、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第12条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。

(繰上徴収)

第13条 町長は、既に分担金額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により分担金を免れ、又は免れようとしたとき。

(8) 第18条に規定する納付管理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。

(分担金の徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1に定める基準によりその適否について決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第15条 町長は、前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第16条 条例第9条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金決定通知書を受け取った日、又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び地方公共団体又は町長が相当な理由があると認めた受益者についてはこの限りでない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、別表第2に定める基準により、その適否について決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者変更の申告)

第17条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)によるものとする。

(納付管理人の申告)

第18条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等変更の申告)

第19条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所若しくは氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第20条 町長は、この規則により申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成5年小野田町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月12日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予期間

徴収猶予額

1 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地

① 宅地として使用し又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

2 係争地に係る土地

① 判決等により係争事由が解決するときまで

全額

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

① 町長の認定する期間

町長の認定する金額

4 受益者がその財産につき災害、震災、風水害その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき

① 町長の認定する期間

町長の認定する金額

5 その他町長が特別に必要と認めたとき

① 町長の認定する期間

町長の認定する金額

別表第2(第16条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免区分

減免率

(%)

1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

① 道路、公園、河川、水路等

100

2 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地

① 学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、幼稚園等の学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校の用地

75

② 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等の用地

75

③ 一般庁舎用地

国、地方公共団体の一般庁舎用地

50

④ 病院用地

公立病院用地

25

⑤ 有料の公務員宿舎用地

公務員宿舎、職員寮等の用地

25

⑥ その他の公有財産用地

図書館、公民館等の社会教育施設用地、市体育館用地

75

⑦ 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和25年宮城県条例第49号)及び加美町文化財保護条例(平成15年加美町条例第115号)に基づき指定された重要文化財等の用地

100

⑧ 公営住宅の敷地

0

⑨ 防火水槽、ポンプ置場等の消防施設用地

100

⑩ 普通財産である土地

0

3 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

① 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の水道事業等の特別会計に属する行政財産

25

4 生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地

① 生活保護法(昭和24年法律第114号)による生活扶助を受けている者

100

② 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

50

5 下水道事業のため土地、物件、労働又は金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地

 

町長認定

6 前各号に掲げる受益者の外その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地

① 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校(直接その教育の用に供する施設の用地に係る)

学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校で国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の用地

75

② 社会福祉法人がその事業のため設置する施設の用地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のため設置する施設の用地

75

③ 宗教法人がその目的のため使用する土地(現にその本来の目的に使用しない土地を除く)

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し又は使用している土地

50

④ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

⑤ 地域の自治的団体が所有し又は使用している集会場等の施設の用地

100

⑥ 消防団が消防用備品を格納する建物等の設置のために使用し又は使用を予定している土地

100

⑦ 公道に準ずる私道

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく道路位置指定を受けた道路及び別に定めるところにより公共下水道施設を設置した私道

100

⑧ 土地の状況により公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地

100

⑨ その他町長が特に減免する必要があると認めた土地

町長認定

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加美町特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第117号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成15年4月1日 規則第117号
平成19年3月12日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第14号