○加美町条件付一般競争入札実施要綱

平成15年4月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町財務規則(平成15年加美町規則第28号。以下「財務規則」という。)及び加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町が工事請負契約の締結に当たって実施する条件付一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「条件付一般競争入札」とは、本町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。

(対象工事)

第3条 条件付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) 建築工事 設計金額 2億5,000万円以上

(2) 土木工事 設計金額 2億5,000万円以上

(3) 前2号に掲げる工事以外の工事 設計金額 2億5,000万円以上

2 契約者の決定を加美町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)による場合は、前項に規定する設計金額以下でも対象とすることができる。

(入札参加形態の決定)

第4条 町長は、前条の規定により対象工事を選定したときは、業者が当該工事に係る入札に参加する形態(以下「一般競争入札参加形態」という。)を定めるものとする。

2 前項の一般競争入札参加形態は、次に掲げるいずれかの形態とする。

(1) 単体企業のみの入札

(2) 単体及び経常建設共同企業体の混合による入札

(3) 共同企業体のみの入札

(入札参加資格の設定について)

第5条 町長は、条件付一般競争入札に係る条件を設定するため、加美町入札参加条件設定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 事業担当課長は、条件付一般競争入札執行に係る条件設定依頼書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。

3 委員会の組織及び運営方法については、別に定める。

(入札参加資格条件)

第6条 町長は、条件付一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、対象工事ごとに次に掲げる事項のうち町長が適当と認めるものを当該工事に係る入札参加資格として設定することができる。この場合において、当該工事に係る入札参加資格は、次条の規定による公告(以下「公告」という。)の日を基準として審査する。

(1) 対象工事に対応する工種について、規則第5条第5項に規定する建設工事入札参加資格承認を受けている者であること。

(2) 建設工事入札参加業者等指名停止要領第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第17条に規定する特定建設業者で、県内に法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(4) 対象工事ごとに定める法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の総合点数が対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。

(5) 当該工事に法第26条による監理技術者、現場代理人等を専任で配置することができる者であること。

(6) 対象工事ごとに当該工事と類似の施工実績(建設工事の元請負人(共同企業体の場合は、出資比率が構成員中最大のときに限る。)としての実績に限る。)のある者であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札の公告)

第7条 町長は、前条の規定により当該工事に係る入札参加資格を設定したときは、令第167条の6及び規則第6条の規定により、所定の掲示場に公告するとともに、建設業界紙に掲載して広告するものとする。

(入札の参加資格確認申請等)

第8条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、公告において指定する日までに町長に対し、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号又は様式第3号)を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

2 前項の一般競争入札参加資格確認申請書には、次に掲げるものの中で当該工事の公告において指定するものを添付しなければならない。

(1) 当該工事が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合は、特定建設業の許可書の写し

(2) 類似工事の施工実績調書(様式第4号)

(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第5号)

(4) 経営事項審査結果通知書の写し

(5) 共同企業体による工事の場合は、建設工事共同企業体協定書の写し

3 契約者の決定を加美町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)による場合は、前1項及び前2項に規定する申請書等は、省略することができる。

(入札参加資格の判定)

第9条 町長は、条件付一般競争入札参加資格を判定するため、加美町入札参加資格判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

2 総務課長は、設定条件に合致するか確認する資料について整備し、判定委員会に提出するものとする。

3 判定委員会の組織及び運営方法については、別に定める。

(入札参加申請者への審査結果の通知等)

第10条 町長は、前条第1項の審査の結果、入札参加資格を有するとした者については、入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第6号)にて通知するものとする。また、入札参加資格を有しないとした者については、入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、町長に対し、当該工事に係る入札参加資格の審査において、資格を有しないとされた理由を求めることができる。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第11条 当該工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次に掲げるいずれかの理由に該当することとなった場合は、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。

(1) 第4条第1項に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなったとき。

(入札参加資格の喪失の通知)

第12条 町長は、前条の規定により入札参加資格の喪失の通知をするときは、一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第8号)にその理由を付して、当該入札参加資格者に対し、速やかに通知しなければならない。

(設計図書等の閲覧)

第13条 対象工事の仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告の日から入札の日の前日まで、閲覧に供するものとする。

2 入札参加申請者は、公告の日から入札の日の前日まで、公告で指定する場所において、設計図書等を複写することができるものとする。

3 入札参加者は、設計図書等に対して質問があるときは、指定された期間内に、町長に質問書を提出するものとする。

4 町長は、前項の設計図書に対する質問書を受理したときは、速やかに期間を定めて、質問の回答を閲覧に供するものとする。

(入札の執行等)

第14条 入札については、次により執行するものとする。

(1) 正当な理由がなく、所定の時刻までに入札会場に入れなかった者は、失格とする。

(2) 条件付一般競争入札に最低制限価格を設けた場合、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、失格とする。

(3) 初度の入札において落札者がないときは、令第167条の8第3項の規定により再度の入札を行うものとする。

(4) 再度の入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、最低入札者と随意契約により契約を締結するものとする。この場合、再度の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することができない。

(5) 随意契約においても契約が成立しない場合は、積算を見直すとともに改めて入札を実施するものとする。

(6) 入札において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに令第167条の9の規定により落札者を決定するものとする。

(入札保証金)

第15条 入札保証金は、規則第8条で規定する額とする。

(入札保証金の免除)

第16条 入札参加資格者が規則第9条第1項及び第2項の規定に該当するときは、入札保証金を減額し、又は免除することができる。

(入札の無効)

第17条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに条件付一般競争入札参加心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札

(2) 入札参加資格を有すると確認された者であっても、入札時点において第6条に規定する入札参加条件に該当しなくなったもののした入札

(契約保証金)

第18条 契約保証金は、規則第22条第1項で規定する額とする。

(契約保証金の免除)

第19条 契約保証金は、原則として金銭保証とし、請負代金額の10分の1以上の額を納付するものとするが、落札者が規則第23条第1項及び第2項の規定に該当するときは、契約保証金を免除することができる。

(経費の負担)

第20条 入札参加申請者が参加に要した積算費用等については、参加者の負担とする。

(異議の申立て)

第21条 入札をした者は、入札後この訓令、仕様書、図面等についての不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

(秘密の保持)

第22条 入札参加申請者から提出された資格確認申請資料は、申請者に返還しない。また、その内容を公表しないものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日訓令第22号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

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加美町条件付一般競争入札実施要綱

平成15年4月1日 訓令第51号

(平成21年11月1日施行)