○加美町公正入札調査委員会設置要綱

平成15年4月1日

告示第22号

(設置)

第1条 加美町が発注する建設工事、建設関連業務及び物件の購入(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確に対応するため、加美町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調査委員会は、建設工事等に係る談合情報があった場合は、次に掲げる事項の審議を行う。

(1) 入札の中止その他談合情報の対応に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

(組織等)

第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、上下水道課長、会計課長及び当該契約要求課等の長とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、当該建設工事等の関係職員を加えることができる。

(会議)

第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開催する。ただし、緊急かつやむを得ない事情があり会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(指名委員会への報告等)

第5条 調査委員会は、原則として審議状況等を直近に開催される指名委員会に報告する。

(事務局)

第6条 調査委員会の事務局は、指名委員会の庶務を担当する総務課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町公正入札調査委員会設置要綱

平成15年4月1日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第22号
平成19年3月12日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第15号