○加美町建設工事指名競争入札執行要領

平成15年4月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 建設工事の契約に係る指名競争入札を行う場合の取扱いについては、加美町財務規則(平成15年加美町規則第28号)及び加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号)その他の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 当該建設工事を分掌する課及び公所の長(以下「課長等」という。)は、現場説明において配布した仕様書・図面等又は閲覧した仕様書・図面等について、入札参加者から疑義等が提出された場合、日時を指定し、備付けの用紙に記載した上でこれを受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

2 閲覧による現場説明の場合、入札参加者の申出があれば仕様書・図面等を貸出しすることができるものとする。

3 課長等は、入札後、直ちに現場説明のときに配布した仕様書・図面等を返還させるものとする。

4 入札に際し、入札関係者以外の立会いは、原則として認めないものとする。

5 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

6 入札金額の読上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。

7 入札執行者は、入札執行の結果に基づき、落札者又は随意契約の相手方を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書又は見積書に認印させるものとする。

8 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。ただし、その理由を書面にて提出しなければならない。

(失格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格させるものとする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められるもの

(無効の入札)

第4条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。

(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(2) 無資格者による入札

(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(4) 入札要件の記載が確認できない入札

(5) 2通以上の入札をした者の入札

(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理人をした者の入札

(7) 同一件名の入札において、入札者本人が他人の代理を兼ねてした入札

(8) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(9) 再度の入札において、前回の最低金額を上回る入札

(再度入札)

第5条 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、再度入札の回数は、原則として1回を限度とする。

2 前項に定める限度内において落札者がないときは、予定価格と最低入札金額との差が少額で、随意契約ができると認められる場合にのみ随意契約の折衝を行うことができるものとする。

(落札者の決定)

第6条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。ただし、最低制限価格を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(異議の申立て)

第7条 入札後においては、入札をした者からこの訓令、仕様書、図面等についての不明、錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、受け付けないものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日訓令第30号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

加美町建設工事指名競争入札執行要領

平成15年4月1日 訓令第50号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第50号
平成20年9月25日 訓令第30号