○加美町入札参加条件設定委員会設置要綱
平成15年4月1日
訓令第48号
(設置)
第1条 加美町において実施する条件付一般競争入札に係る入札参加条件について検討し、及び審査するため、加美町入札参加条件設定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札参加者の資格条件に関すること。
(2) 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)に発注しようとするときは、その適否及び構成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもってこれに充てる。
3 委員は、企画財政課長、農林課長、建設課長、上下水道課長及び会計課長とする。ただし、必要がある場合は、委員長が、別に指定することができる。
4 委員長は、必要と認めるとき会議を招集し、その会議を総括する。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は不在のとき、その職務を代理する。
6 委員長は、委員会の運営に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。