○加美町高額療養費貸付規則

平成15年4月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町高額療養費貸付基金条例(平成15年加美町条例第77号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第3条の資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該診療に係る一部負担金請求書又はこれに代るべき明細書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否を審査の上、直ちに貸付金を決定し貸し付けるものとする。

(高額療養費受領の委任等)

第4条 申請者で、加美町国民健康保険の世帯主は、当該診療に係る高額療養費の受領を委任状(様式第2号)により町長に委任するものとする。

2 町長は、前項の規定により、高額療養費を受領したときは、直ちに資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に通知するものとする。

(貸付金と高額療養費支給額の差額の処理)

第5条 資金の貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果貸付金と高額療養費支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知し、貸付金の償還の際精算させなければならない。

(借受人の義務)

第6条 借受人は、資金の貸付けを受けたとき、直ちに医療機関に支払わなければならない。

2 借受人は、第4条第2項の通知を受けたときは、直ちに当該貸付金の償還手続を行わなければならない。

(基金台帳等)

第7条 町長は、基金台帳(様式第3号)及び高額療養費貸付金台帳(様式第4号)を備え整理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町高額療養費貸付規則(昭和56年中新田町規則第3号)、小野田町高額療養費貸付規則(昭和56年小野田町規則第11号)又は宮崎町高額療養費貸付規則(昭和55年宮崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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加美町高額療養費貸付規則

平成15年4月1日 規則第61号

(平成19年10月1日施行)