○加美町国民健康保険運営協議会規則
平成15年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町国民健康保険条例(平成15年加美町条例第140号。以下「条例」という。)第2条の規定に定める加美町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健施策の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他町長において必要と認める事項
(構成及び組織)
第3条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び職務代理者各1人を置き、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第4条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
第5条 協議会は、町長から諮問があったとき、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は前項に定めるもののほか、会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第8条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(欠席)
第10条 委員は、公務、疾病その他の事情により協議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を会長に提出しなければならない。
(辞任)
第11条 委員は、辞任しようとするときは、会長を経て町長に辞表を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第14号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。