○加美町民生委員推薦会規則

平成15年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 加美町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、直ちに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

加美町民生委員推薦会規則

平成15年4月1日 規則第38号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第38号