○加美町老人憩いの家条例施行規則
平成15年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町老人憩いの家条例(平成15年加美町条例第137号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 町長は、条例第5条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に憩いの家の管理を行わせるときは、憩いの家の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用時間)
第3条 憩いの家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(利用目的及び利用者の範囲)
第4条 憩いの家は、町内に住所を有する60歳以上の老人が自ら健康保持及び教養の向上を図るため利用するものとする。
2 管理者は、老人以外の者が行う地域老人福祉及び社会福祉の増進に資するものその他当該地区の集会等については、前項の規定にかかわらず、利用させることができる。
(遵守事項)
第6条 憩いの家の利用を許可された者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物及びその他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(4) 室内外の清掃及び整理整とんを行うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、憩いの家の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。