○加美町児童館管理規則

平成15年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町児童館条例(平成15年加美町条例第126号)第3条の規定に基づき、加美町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 児童館は、健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導その他地域の児童の健全育成に必要な業務を行うものとする。

(開館日時及び休館日)

第3条 児童館の開館日時は、次のとおりとする。

開館日

開館時間

月曜日から金曜日まで

午前10時から午後6時まで

土曜日

午前9時から午後5時まで

2 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時にこれを変更することができる。

(利用の範囲)

第4条 児童館を利用することができる者は、町内に居住する児童とする。

2 児童館を利用しようとする児童は、利用者名簿に記載し館長の許可を受けなければならない。ただし、幼児の場合は、必ず保護者が付き添うものとする。

(保護者との連絡)

第5条 職員は、必要に応じ児童の健康及び行動について、その保護者に通報し適切な措置を採らなければならない。

(利用の許可等)

第6条 児童館は、児童の福祉に関係のある者が、児童福祉の増進を目的とする集会の場合に限り利用することができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により児童館を利用しようとする者は、利用する日の3日前までに、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、利用状況等を勘案して、支障がないと認めた場合に限り、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この規則に違反したとき、又は利用させることが不適当と認めたときは、その利用を停止し、又は許可を取り消すものとする。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、児童館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館を利用するにふさわしくない行為をすること。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した備品及び設備は、原状に回復して整理すること。

(2) 利用した場所は、清掃すること。

(3) 職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第10条 利用者が児童館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(備付帳簿)

第11条 児童館には、利用者名簿及びその他必要な帳票を備えておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町児童館管理規則(平成8年中新田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町児童館管理規則

平成15年4月1日 規則第45号

(令和4年2月2日施行)