○加美町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定を実施するため、加美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表のとおりとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月11日教委規則第3号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年1月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校の通学区域

名称

通学区域

中新田小学校

並柳、中新田城内、南町、十日市、岡町、西町、新丁、田川、あさひ

広原小学校

羽場、城生、菜切谷、菜切谷新田、上狼塚、上狼塚北、下多田川、滝の沢、大清水、上多田川下、上多田川上、白子田、青木原

鳴瀬小学校

四日市場宿、四日市場沖、下新田上、下新田下、雑式の目、下狼塚、平柳

東小野田小学校

雷、小野田城内、上区、中区、下区、北区、下野目、中嶋、月崎及び東鹿原のうち小山の区域

西小野田小学校

漆沢、門沢、芋沢、小瀬、原、長清水、西上野目、味ヶ袋、東上野目及び原町のうち、芋沢柏木平を除く区域

鹿原小学校

北鹿原、南鹿原及び東鹿原のうち小山を除く区域並びに芋沢のうち、芋沢柏木平の区域

宮崎小学校

上小路1、上小路2、下小路1、下小路2、上町、中町、下町、東町、赤坂原、西川北、東川北、柳沢、北川内、寒風沢、北永志田、切込、西原、南永志田

賀美石小学校

鶯沢、小泉、本郷、根岸、鳥嶋、鳥屋ヶ崎、孫沢、米泉、東米泉、袋

中学校の通学区域

名称

通学区域

中新田中学校

中新田小学校、広原小学校、鳴瀬小学校の通学区域

小野田中学校

東小野田小学校、西小野田小学校、鹿原小学校の通学区域

宮崎中学校

宮崎小学校、賀美石小学校の通学区域

加美町立小・中学校の通学区域に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第13号
平成17年4月11日 教育委員会規則第3号
平成26年1月25日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号